○瀬戸内市消費生活センター条例
平成29年9月29日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の消費生活の安定と向上を図るため、瀬戸内市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置するに当たり、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瀬戸内市消費生活センター | 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 |
(消費生活相談の事務を行う時間等)
第3条 センターにおいて消費生活相談の事務を行う時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第8条第2項各号に掲げる事務
(2) 消費生活に係る消費者教育の推進及び啓発に関する事務
(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事務
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置くものとする。
(1) 所長
(2) 消費生活相談員
(3) センターの事務を行うために必要な職員
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第6条 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(研修)
第7条 市長は、センターの業務に従事する職員に対し、その資質向上のための研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年1月1日から施行する。