○瀬戸内市タクシー活用事業実施要綱

平成29年9月14日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、公共交通の利用が困難な地域に居住する高齢者が、市内に事業所を置く一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(福祉輸送事業限定事業者を除く。)で、この事業への参加の意向を届け出たもの(以下「事業者」という。)のタクシー(以下「タクシー」という。)を利用する場合に使用できるタクシー活用事業利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより、市民の交通手段を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共交通不便地域 大富駅又はバスの停留所(1日当たりの運行本数が3便未満である西脇線の停留所を除く。)から400メートル以上離れており、かつ、邑久駅又は長船駅から1キロメートル以上離れている地域(牛窓町前島地区を除く。)をいう。

(2) 高齢者 満65歳以上の者で、運転免許を保有していないものをいう。

(対象者)

第3条 利用券の交付の対象となる者は、次の条件を全て満たす者とする。

(1) 公共交通不便地域に住所を有する者

(2) 申請時に高齢者である者

(3) 市が行う他のタクシー助成制度の適用を受けていない者

(申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする対象者は、タクシー活用事業利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付が適当と認めたときは、タクシー活用事業利用券(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定により交付する利用券は、1月当たり6枚とし、申請の日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。

(利用券の有効期間)

第6条 利用券の有効期間は、申請の日の属する年度の末日までとする。

(利用方法)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシー乗車の際、当該タクシーの乗務員に利用券を提出することにより乗車料金の助成を受けるものとする。

2 利用者から利用券を受けた事業者は、乗車料金から利用券に表示された金額を減じた金額を利用者に請求するものとする。

3 利用券により利用できるタクシーは、乗車又は降車が市内の場合とする。

4 乗車料金と利用券の差額は利用者の負担とする。

5 利用者は、1回のタクシー利用で複数枚の利用券を使用することができる。

(助成額)

第8条 利用券1枚当たりの助成額は、500円とする。

(利用券の再交付)

第9条 利用券は、再交付しないものとする。ただし、利用券を汚損した場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(利用券の返還等)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者又はその代理人は、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用券が不要になったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用券の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(台帳の整備)

第12条 市長は、利用券の交付状況を明らかにしておくため、タクシー活用事業利用券交付台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年8月7日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月12日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第10号―2)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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瀬戸内市タクシー活用事業実施要綱

平成29年9月14日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)