○瀬戸内市保育所等入所緊急対策事業費補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 瀬戸内市の1歳児及び2歳児(以下「1・2歳児」という。)の保育需要に対応するため、私立保育所及び私立認定こども園(以下「私立保育所等」という。)が1・2歳児の受入れを促進する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において瀬戸内市保育所等入所緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するもの(以下「補助事業」という。)とし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 この告示に基づく補助事業者は、基準年度(平成29年度とする。)の1・2歳児の受入れ人数より増加して受け入れしている私立保育所等とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金額は基準年度と補助事業を実施する年度と比較し、受入増加数(次項で定めるところにより算出した数をいう。以下同じ。)1人あたり20万円とする。
2 受入増加数は、次の各号の定めるところにより算出する。
(1) 補助事業を実施する年度の各月の初日における保育を必要とする1・2歳児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項の規定による子どものための教育・保育給付の対象となる児童のうち同項第3号に該当する者に限る。以下この項において同じ。)の数の合計から、その前年度の各月の初日における保育を必要とする1・2歳児の数の合計を減じて得られた数を、12で除して得られた数の小数点以下を切り捨てた数
(2) 前号の規定にかかわらず、補助事業を実施する前年度の各月の初日における保育を必要とする1・2歳児の数の合計が基準年度における各月の初日における保育を必要とする1・2歳児の数の合計を下回る場合は、補助事業を実施する年度の各月の初日における保育を必要とする1・2歳児の数の合計から基準年度における各月の初日における保育を必要とする1・2歳児の数の合計を減じて得られた数を、12で除して得られた数の小数点以下を切り捨てた数
3 前項の受入増加数の算定における1・2歳児の年齢は、年度初日の前日(前年度の3月31日)の満年齢によるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金等交付規則に定める補助金等交付申請書のほか、申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。