○瀬戸内市消費生活問題研究協議会補助金交付要綱

平成31年3月19日

告示第26号

(趣旨)

第1条 瀬戸内市民の消費生活の安定及び向上を図るため、瀬戸内市消費生活問題研究協議会(以下「協議会」という。)の活動に要する経費に対し、瀬戸内市消費生活問題研究協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金は、市長が適当と認めたもののうち、協議会が実施する消費生活に関する知識の普及及び各種実践活動事業に要する費用を補助対象とし、予算の範囲内で全額補助する。ただし、食糧費は除く。

(補助金の交付申請)

第3条 協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付の申請をしようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、書類を審査の上、交付すべきものと認めた場合には、規則第7条に規定する補助金交付決定通知書により、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を代表者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 代表者は、当該補助対象事業が完了したときは、規則第17条に規定する事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第6条 市長は、前条の規定による報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第18条に規定する補助金額確定通知書により、代表者に通知する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瀬戸内市消費生活問題研究協議会補助金交付要綱

平成31年3月19日 告示第26号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成31年3月19日 告示第26号