○瀬戸内市前島フェリー事業経営安定化補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、前島と本土との間において、一般社団法人瀬戸内市緑の村公社(以下「緑の村公社」という。)が行うフェリーでの一般旅客定期航路運行にかかる健全化及び安定化を図るため、緑の村公社に対し、瀬戸内市前島フェリー事業経営安定化補助金を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、緑の村公社とする。
(補助事業実施期間)
第3条 本事業の実施期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
(補助対象期間)
第4条 補助事業の補助対象期間は、補助金を受けようとする年度の4月1日を初日とする1年間とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が行うフェリーでの一般旅客定期航路の運営に際して必要な経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長の定める額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ瀬戸内市前島フェリー事業経営安定化補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 月別収支計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の決定後補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付目的を達成するために特に必要と認めるときは、補助金の概算払又は前金払をすることができる。
(状況報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間の事業経営の収支状況を、収支状況報告書(様式第2号)にとりまとめ、その都度、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この告示に定める規定又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の交付を受けた者の当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(立入調査等)
第13条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して、補助事業の遂行状況及び経営改善状況等について報告を求め、立入検査を行い、確認、助言することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。


