○瀬戸内市防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程
平成31年3月27日
消防告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、防火対象物を利用しようとする者(以下「利用者等」という。)の防火安全性の判断に資するため、瀬戸内市火災予防条例(平成16年瀬戸内市条例第168号。以下「条例」という。)第47条の2の規定並びに瀬戸内市火災予防条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第55号。以下「規則」という。)第9条の2及び第9条の3の規定により行う防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この告示の用語は、瀬戸内市火災予防査察規程(平成16年瀬戸内市消防告示第6号。以下「査察規程」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 公表該当違反 規則第9条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表の対象となる違反内容について、関係者に公表の予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表に係る事務を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第9条の2第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないものとする。
(公表の手続)
第5条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反があると認めた場合は、立入検査結果通知書に公表する予定である旨の内容を記載し、関係者に交付するものとする。
(2) 査察員は、前号の交付を行った場合は、その旨を消防長に報告するものとする。
(公表の実施)
第6条 消防長は、公表予定日を経過した場合、規則第9条の3第1項に規定する方法により、瀬戸内市ホームページに掲載するものとする。
(公表の取り止め)
第7条 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、瀬戸内市ホームページへの掲載を取り止める。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日消防告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。