○瀬戸内警察署管内暴力追放推進連合会助成金交付要綱
平成31年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市から暴力を追放して、明るく住みよい地域社会の建設を図るため、暴力追放事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、瀬戸内警察署管内暴力追放推進連合会とする。
(助成金の対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 組織暴力団絶滅施策の推進
(2) 暴力追放思想の普及、宣伝
(3) 暴力追放活動の促進
(4) 関係機関、団体の連絡協調
(5) 暴力追放に添う顕著な活動をした団体又は個人の顕彰
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(助成金の対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、助成事業に要する経費のうち、会議費、広報費、活動費、表彰費、事務費等とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象経費の10分の10とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。