○瀬戸内警察署管内暴力追放推進連合会助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸内市から暴力を追放して、明るく住みよい地域社会の建設を図るため、暴力追放事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、瀬戸内警察署管内暴力追放推進連合会とする。

(助成金の対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 組織暴力団絶滅施策の推進

(2) 暴力追放思想の普及、宣伝

(3) 暴力追放活動の促進

(4) 関係機関、団体の連絡協調

(5) 暴力追放に添う顕著な活動をした団体又は個人の顕彰

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、助成事業に要する経費のうち、会議費、広報費、活動費、表彰費、事務費等とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費の10分の10とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瀬戸内警察署管内暴力追放推進連合会助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成31年4月1日 告示第37号