○瀬戸内市国際化問題連絡協議会負担金交付要綱
平成31年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市内における来日外国人の保護、不法就労・不法滞在、集団密航・密輸等を防止し、平穏で安全な地域社会の発展に寄与するため、来日外国人に関する諸問題への協力・支援する事業に対し、予算の範囲内において負担金を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 負担金の交付の対象となる者は、瀬戸内市国際化問題連絡協議会とする。
(負担金の対象事業)
第3条 負担金の交付の対象となる事業(以下「負担対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 来日外国人研修生等に対する防犯指導及び交通安全活動
(2) 不法就労・不法滞在防止に関する各種広報及び啓発活動
(3) 各種来日外国人犯罪被害者に対する積極的支援活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(負担金の対象経費)
第4条 負担金の交付の対象となる経費は、負担対象事業に要する経費のうち、事業費、総会費、通信費等とする。
(負担金の額)
第5条 負担金の額は、対象経費の10分の10とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。