○瀬戸内市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う団体等(以下「実施団体」という。)に対し、予算の範囲内において瀬戸内市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助対象となる実施団体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。
(1) 市内に事業所を有すること。
(2) 瀬戸内市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成16年瀬戸内市告示第24号)第3条の規定に基づく放課後児童クラブ設置届受理書を有すること。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、内閣総理大臣が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)、岡山県が定める岡山県チャイルド・ケア・クラブ支援事業費補助金交付要綱及び岡山県放課後児童クラブ学びの場充実事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)の定めるところによる。
2 補助金の額は、国要綱及び県要綱に基づき市長が定める額とする。ただし、実施団体が瀬戸内市放課後児童クラブ条例(平成30年瀬戸内市条例第7号)第3条第1項の規定による指定管理者の場合は、指定管理料を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、放課後児童健全育成事業費補助金交付(変更交付)申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の5月末日までに行わなければならない。ただし、年度内に新たに設置された事業所に係る交付申請は、当該事業所の設置後30日以内に行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に必要な条件を付することができる。
(変更の申請)
第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は交付申請の内容に変更が生じたときは、交付申請書に変更事項を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(中止の届出)
第7条 交付決定者は、補助事業の実施を中止したときは、速やかにその旨を放課後児童健全育成事業費補助金補助事業中止届出書(様式第4号)により市長に届出なければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期)
第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条の規定による届出をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年9月1日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年11月1日告示第89号―2)
この告示は、公表の日から施行する。