○瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金交付要綱

平成31年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、予算の範囲内において瀬戸内市幼児交通安全クラブが行う交通安全対策活動のための瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、瀬戸内市幼児交通安全クラブ(以下「クラブ」という。)とする。

(助成金の対象事業)

第3条 助成金の交付の対象とする事業(以下「助成対象事業」という。)は、交通安全対策に必要な次に掲げる経費とする。

(1) 幼稚園・保育園等における交通安全思想の普及に向けた啓発活動

(2) 交通安全運動の推進

(3) 交通安全研修会、講演会又は座談会の開催

(4) 交通安全に関する調査研究及び関係組織との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、助成対象経費から除くものとする。

(1) 飲食費(会議等に係る飲み物代は除く。)

(2) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費の10分の10とする。

(交付申請)

第6条 クラブは、助成金の交付を受けようとするときは、瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第9条に規定する助成金の交付決定の通知は、瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により行う。

(請求及び支給)

第7条 クラブは、前条第2項の規定により助成金の交付決定を受け、当該交付決定に係る助成を受けようとするときは、瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の金額を決定し、クラブに交付するものとする。

(着手及び完了届等の免除)

第8条 規則第16条に規定する着手・完了の届出は、不要とする。

(実績報告)

第9条 クラブは、当該事業が完了したときは、速やかに瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第10条 市長は、規則第21条の規定により当該助成金の交付決定の取消しを決定した場合は、瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金取消通知書(様式第5号)により、クラブに通知し、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

助成対象経費

区分

経費の種類

旅費関係

交通費、通行料等

需用費関係

啓発用品代、文具類購入費、印刷製本費等

役務費関係

郵便料、通信料、保険料等

使用料関係

会場使用料、機器借上料、駐車場使用料等

報酬費関係

記念品代等

負担金関係

講習会等参加負担金等

その他の経費

市長が必要と認める経費

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瀬戸内市幼児交通安全クラブ助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)