○瀬戸内市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月2日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住して就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において、移住支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業実施要領、岡山県移住支援事業(テレワークの場合)実施要領及び瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象法人 移住支援事業補助金の対象として岡山県又は他の都道府県が選定した中小企業等であって、岡山県又は他の都道府県が開設する就業支援マッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

(2) 専門人材 内閣府が定める地方創生支援事業費補助金(先導的人材マッチング事業)交付要綱の規定による補助金の交付に係る地域企業の成長に真に必要となる人材として認められた者又は岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金交付要綱に規定するプロフェッショナル人材をいう。

(3) テレワーク 情報通信技術を利用することによって、その所属する企業、団体等の事業所等以外の場所において就労する勤務形態をいう。

(4) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(6) 起業支援金 岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づき、岡山県知事が起業者に対して支出する補助金をいう。

(支援対象者)

第3条 移住支援事業補助金の交付の対象となる者は、別表第1に掲げる区分のいずれにも該当する者であって、別表第2に掲げる区分のうち、いずれかに該当するものとする。

(交付金額)

第4条 移住支援事業補助金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 2人以上の世帯の場合 100万円

(2) 単身の場合 60万円

2 前項第1号の場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

3 第1項第1号の世帯とは、次の各号の全てに該当するものをいう。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月16日以降に本市に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(交付申請)

第5条 移住支援事業補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 写真付き身分証明書の写しその他本人確認できる書類の写し

(3) 移住元の住民票の除票の写し(前条第1項第1号の区分による申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分)

(4) 別表第3に掲げる証明書類等

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 交付の決定をする際の条件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 移住支援事業補助金の申請日から5年以内に市内での居住が困難となった場合、又は移住支援事業補助金の申請日から1年以内に就業した対象法人に在職することが困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 移住支援事業補助金に関する報告及び立入調査について、市長及び岡山県知事から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定)

第7条 市長は、移住支援事業補助金の交付を決定したときは、速やかに移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の交付の決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)が移住支援事業補助金の交付を受けようとするときは、移住支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第9条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による交付の決定の全部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 移住支援事業補助金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出したとき。

(3) 移住支援事業補助金の申請日から1年以内に移住支援事業補助金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 起業支援金に係る交付の決定を取り消されたとき。

2 市長は、被交付決定者が移住支援事業補助金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出したときは、第7条の規定による交付の決定の一部を取り消すものとする。

3 前2項の規定に関わらず、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認め、岡山県知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(返還請求)

第10条 市長は、前条の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に移住支援事業補助金が交付されているときは、被交付決定者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の返還を請求するものとする。

(1) 前条第1項の規定による取消しの場合 全額

(2) 前条第2項の規定による取消しの場合 半額

2 市長は、被交付決定者に関し、前項の返還要件に該当するかどうかを定期的に確認するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援事業補助金の交付に必要な事項は、市長と岡山県知事が協議して定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月30日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瀬戸内市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に転入した者について適用する。

(令和4年4月18日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瀬戸内市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に転入した者について適用する。

(令和5年3月31日告示第18号―2)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の瀬戸内市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者について適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

移住元

次に掲げる要件に全て該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(1) 申請者に係る住民票が作成される直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(2) 申請者に係る住民票が作成される直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、申請者に係る住民票が作成される3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

移住先

次に掲げる要件に全て該当すること。

(1) 令和元年7月16日以降に本市に転入したこと。

(2) 補助金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。

(3) 本市に、移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他

次に掲げる要件に全て該当すること。

(1) 瀬戸内市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(2) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) その他市長又は岡山県知事が移住支援事業補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

別表第2(第3条関係)

区分

要件

就業

(一般)

次に掲げる要件に全て該当すること。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が、岡山県が移住支援事業補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う法人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援事業補助金の対象法人として登録された法人に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(5) 求人への応募日が、マッチングサイトに(2)の求人が移住支援事業補助金の対象として掲載された日以降であること。

(6) 当該法人に、移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業

(専門人材)

岡山県が行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、次に掲げる要件に全て該当すること。

(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県内に本店又は事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(2) 当該法人に、移住支援事業補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(3) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(4) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

起業

1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

テレワーク

次に掲げる要件に全て該当すること。

(1) 所属元企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

別表第3(第5条関係)

区分

証明書類等

移住支援事業補助金(就業(一般))の交付を受けようとする者

就業証明書(様式第3―1号)

移住支援事業補助金(就業(専門人材))の交付を受けようとする者

就業証明書(様式第3―2号)

移住支援事業補助金(テレワーク)の交付を受けようとする者

就業証明書(様式第3―3号)

移住支援事業補助金(起業)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し

東京23区外の東京圏から東京23区内の企業へ通勤していた者

東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類

東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業に就職していた者

卒業証明書、成績証明書その他在学期間を確認できる書類、東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

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瀬戸内市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年9月2日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)