○瀬戸内市山鳥毛里帰りプロジェクトアンバサダー規程
令和元年7月16日
訓令第8号
(設置)
第1条 瀬戸内市の進める山鳥毛里帰りプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)を広く発信し、認知度を高めるとともに、プロジェクトを達成するため、瀬戸内市山鳥毛里帰りプロジェクトアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 アンバサダーは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) プロジェクトの情報発信、PR活動及びクラウドファンディングに対する協力
(2) 前号に掲げるもののほか、プロジェクトの推進に資する活動
2 前項の活動により発生した費用については、当該アンバサダーの負担とする。
(委嘱)
第3条 アンバサダーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 豊富な経験と人脈を有し、かつ、それらを活動に十分活かすことができる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に適任と認める者
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、令和2年3月末までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解くことができる。
(1) アンバサダーから辞任の申出があった場合
(2) アンバサダーとして、相応しくない行為があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がアンバサダーとして不適当と認めた場合
(報償費等)
第5条 アンバサダーの活動は無償とし、活動に対する報償費は支給しないものとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について、瀬戸内市職員等の旅費に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第47号)の規定の例により、支給することができる。
2 市長は、アンバサダーに対し、目的遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 市が作成する名刺、ポスター、チラシ等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(守秘義務)
第6条 アンバサダーは、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アンバサダーに関する庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。