○瀬戸内市特殊詐欺等被害防止対策防犯機能付き電話機器設置補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊詐欺その他の電話を用いて市民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための防犯機能付き電話機器の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 補助金の交付の対象となる防犯機能付き電話機器(以下「対象機器」という。)を購入する日において、満65歳以上の者又は満65歳以上の者と同一の世帯に属する者であること。

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、市税を滞納していないこと。

(4) 居住家屋に対象機器が設置されていないこと。

第3条 対象機器は、被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって、補助対象者が居住する住宅に設置するもので、通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、対象機器の購入費及びその設置に直接要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、対象機器を購入した日の属する年度の末日までに、特殊詐欺等被害防止対策防犯機能付き電話機器設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経費の支出を証する書類

(2) 保証書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、速やかにその内容を査定し、特殊詐欺等被害防止対策防犯機能付き電話機器設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助利用者」という。)は、速やかに特殊詐欺等被害防止対策防犯機能付き電話機器設置補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の取り消し)

第8条 市長は、補助利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助利用者に対し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月19日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月18日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第18号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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瀬戸内市特殊詐欺等被害防止対策防犯機能付き電話機器設置補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
令和2年3月16日 告示第17号
令和2年8月19日 告示第60号
令和2年12月18日 告示第77号
令和7年3月31日 告示第18号