○瀬戸内市有害鳥獣対策緩衝帯整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等の被害の軽減を図ることを目的として、緩衝帯を整備するために必要な経費に対して、予算の範囲内において瀬戸内市有害鳥獣対策緩衝帯整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、市内の自治会等(町内会、自治会等の住民自治団体をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 瀬戸内市集落ぐるみ農作物鳥獣被害防止対策事業補助金の交付を受けた団体

(2) 中山間地域等直接支払交付金事業等に取り組む協定集落

(補助対象となる事業)

第3条 補助の対象となる事業は、瀬戸内市内において、有害鳥獣による農作物等の被害の軽減を図るために行う緩衝帯整備で、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 耕作されている農地又は瀬戸内市集落ぐるみ農作物鳥獣被害防止対策事業補助金の交付を受けて設置した防護柵から、概ね30メートル以内にある山林及びその山林に隣接する耕作放棄地を整備するもの

(2) 10アール以上の整備面積があること。

(3) 不要木、小径木、下層草木、放任果樹等を除去するもの

(4) 緩衝帯整備に係る土地所有者及び近隣住民の同意があること。

(5) 緩衝帯整備後3年間において、適切な維持管理ができる体制であること。

(補助金の額)

第4条 補助金は、緩衝帯の面積10アール当たり2万5,000円とし、10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣対策緩衝帯整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 緩衝帯等整備計画図

(2) 整備予定箇所の着工前写真

(3) 緩衝帯等維持管理体制名簿

(4) 誓約書

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、有害鳥獣対策緩衝帯整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、第5条の規定による申請を行った内容等の変更をしようとするとき又は当該緩衝帯整備を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

(指示)

第8条 市長は、申請内容又は第6条第2項の条件に従って緩衝帯整備がなされていないと認めるときは、当該交付対象者に対し必要な指示をすることができる。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、緩衝帯整備が完了したとき(廃止又は中止の承認を受けたときを含む。)は、有害鳥獣対策緩衝帯整備事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 緩衝帯等維持管理体制名簿

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第18条の規定により交付金の額の確定を行い、その旨を当該交付対象者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条に規定する交付金の額の確定を受けた交付対象者は、規則第20条第2項の補助金等交付請求書を市長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瀬戸内市有害鳥獣対策緩衝帯整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)