○瀬戸内市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年9月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条後段の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。