○瀬戸内市ラッピング広告物掲載事業要綱

令和2年6月1日

告示第46―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の魅力を広く地域へ発信し、交流人口の増加につなげることを目的として、本市のふるさと納税推進のための広告物(以下「ラッピング広告物」という。)を提供し、トラック(中型トラック以上をいう。以下同じ。)に掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 対象事業者(以下「事業者」という。)は、広域に荷物を輸送するトラックを有する企業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業活動を通じて自治体と連携して、地域の活性化を推進している企業

(2) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(対象事業)

第3条 対象となる事業は、本市が次条に規定する基準を満たすラッピング広告物を提供し、事業者の使用するトラックに掲載する場合とする。

2 前項の規定により提供したラッピング広告物の掲載位置は、トラックの荷台側面部及び背面部とする。

(広告掲載の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 法令等(岡山県及び市の条例、規則、告示及び訓令を含む。)に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業に関するもの

(3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの

(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの

(8) 懸賞広告又は広告部分を切り抜いて使用するクーポン付広告

(9) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(手続)

第5条 ラッピング広告物を自社のトラックに掲載しようとする事業者は、デザイン依頼書に次に掲げる書類を添付して市長に依頼しなければならない。

(1) ラッピング広告物を掲載するトラックの車種及び荷台の大きさ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定等)

第6条 市長は、前条の規定による依頼があったときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定し、ラッピング広告物掲載決定通知書(別記様式)により速やかに事業者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 ラッピング広告物の掲載及び撤去に係る経費は、事業者の負担とする。

(事業者の責務)

第8条 ラッピング広告物の掲載は、事業者の責任において行うものとする。

2 事業者は、ラッピング広告物が汚損し、又は破損したときは、速やかに原状回復するよう努めなければならない。

3 事業者は、法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。

(広告掲載の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる場合は、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 事業者又は広告内容を不適当と判断したとき

(2) 事業者が書面により、掲載取下げを申し出たとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由が生じたとき

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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瀬戸内市ラッピング広告物掲載事業要綱

令和2年6月1日 告示第46号の2

(令和2年6月1日施行)