○瀬戸内市マイナンバーカード申請・交付受付等のための窓口の休日開設に係る事務取扱要綱

令和2年12月3日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、マイナンバーカード申請・交付受付等に関する市民サービスの向上を図るために実施する日曜日における窓口業務(以下「日曜開設」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施日時)

第2条 日曜開設は、毎月第2日曜日に実施するものとし、実施時間は、午前8時30分から正午までとする。ただし、開設日の前開庁日までに予約がない場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、日曜開設を行わないものとする。

(実施場所)

第3条 日曜開設の実施場所は、市民課とする。

(取扱業務)

第4条 日曜開設の取扱業務は、マイナンバーカードの申請・交付受付等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年8月8日告示第45号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月11日告示第13号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

瀬戸内市マイナンバーカード申請・交付受付等のための窓口の休日開設に係る事務取扱要綱

令和2年12月3日 告示第72号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第5節
沿革情報
令和2年12月3日 告示第72号
令和5年8月8日 告示第45号
令和6年3月11日 告示第13号