○瀬戸内市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年12月23日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に基づき、地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するため、予算の範囲内において瀬戸内市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金交付の対象団体は、センター要綱に規定する事業実施主体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象事業は、センター要綱に規定する事業で、自治総合センターの助成決定を受けた事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、センター要綱に規定する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、センター要綱に規定する額の範囲内で、自治総合センターが本市に対し助成を決定した額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に、センター要綱に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、書類を審査の上、補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付を決定し、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が補助対象事業の内容を変更しようとするときは、規則第13条に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に、センター要綱に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請については、自治総合センターの承認が得られた場合に限り承認するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、規則第17条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、センター要綱に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に規定する補助金等確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第20条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瀬戸内市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

令和2年12月23日 告示第79号

(令和2年12月23日施行)