○瀬戸内市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和2年10月5日

訓令第12号

(設置)

第1条 国土強靭化地域計画(以下「地域計画」という。)を策定するため、瀬戸内市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 地域計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。

4 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席した者は、委員とみなす。

5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に説明させ、若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(調整会議)

第5条 委員会に調整会議を設置する。

2 調整会議は、危機管理課長が総括し、関係する課の職員を招集する。

3 調整会議は、委員会に付議する事項の協議並びに地域計画策定のための具体的な事項の調査及び資料収集を行う。

4 危機管理課長が必要と認めたときは、職員以外の者に説明させ、若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会及び調整会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副市長(総務部担当)

副委員長

副市長

委員

総務部長

委員

総合政策部長

委員

市民部長

委員

環境部長

委員

福祉部長

委員

こども・健康部長

委員

産業建設部長

委員

消防長

委員

上下水道部長

委員

病院事業部長

委員

教育次長

瀬戸内市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和2年10月5日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和2年10月5日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号