○瀬戸内市自転車等放置防止条例
令和3年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民生活の安全を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する市が管理する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、地域の自転車等の利用状況を勘案して自転車等駐車場の設置及び自転車等の適正な駐車方法の指導啓発に努めるものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、市長が実施する自転車等の放置を防止する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第5条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長から自転車等駐車場用地の提供について申入れがあったときは、その用地の譲渡、貸付け等の措置を講ずる等により市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等の放置の禁止)
第8条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(放置に対する措置)
第9条 市長は、自転車等の利用者等が公共の場所に自転車等を放置し、又は放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、公共の場所において、自転車等が規則で定める相当の期間にわたって放置されていることにより、公共の場所の機能が損なわれ、又は市民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(自転車等の撤去の際の措置)
第10条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、係留器具等の切断その他の必要な措置を講じることができる。
(措置の準用)
第11条 前2条の規定は、市が管理する自転車等駐車場について準用する。
2 市長は、前項の規定による告示及び必要な措置を行ったにもかかわらず、利用者等が自転車等を引き取らないときは、当該自転車等を本市において処分する旨の告示をし、当該告示の日から3月経過後処分することができる。
(1) 自転車等の利用者等が、自転車等の撤去時より前に警察署長に盗難の被害届を提出しているとき。
(2) 自転車等を移動させることができない正当な理由があると市長が認めるとき。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。