○瀬戸内市自転車等駐車場管理規則

令和3年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、自転車等の利用者の利便を図るため設置した自転車等駐車場(以下「駐輪場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者及び所有者が、当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(名称及び位置)

第3条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

邑久駅前駐輪場

瀬戸内市邑久町山田庄182番地17外

長船駅前駐輪場

瀬戸内市長船町福岡435番地5外

大富駅前駐輪場

瀬戸内市邑久町大富445番地5外

(駐輪対象)

第4条 駐輪場の駐車対象は、自転車等とする。

(行為の禁止)

第5条 駐輪場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐輪場の施設又は自転車等を損傷すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品若しくは悪臭を発する物品を持ち込むこと又は騒音を発すること。

(4) ごみその他汚物を捨てること。

(5) 自転車等を相当の期間放置すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の制限)

第6条 市長は、前条各号のいずれかに該当すると認められる行為があるときは、当該行為者に対し、駐輪場の使用を制限することができる。

(供用の休止)

第7条 市長は、駐輪場の改修工事その他管理上の理由により必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により駐輪場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に復しなければならない。

(事故等の免責)

第9条 市長は、駐輪場に駐車する自転車等の盗難又は損傷については、その責めを負わないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

瀬戸内市自転車等駐車場管理規則

令和3年2月1日 規則第3号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
令和3年2月1日 規則第3号
令和5年9月11日 規則第31号