○瀬戸内市自転車等放置防止条例施行規則
令和3年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市自転車等放置防止条例(令和3年瀬戸内市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第2条 条例第8条ただし書の規定により市長が特に必要と認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 警察業務、郵便業務等公共性の高い業務に従業中であり、かつ、やむを得ないとき。
(2) 社会慣習上特別の事由があるとき。
(保管の告示)
第6条 条例第12条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 返還を行う場所
(5) 返還事務を行う時間
(6) その他市長が必要と認める事項
(処分の告示)
第9条 条例第12条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他自転車等を特定する事項
(2) 処分年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(費用の額)
第10条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、自転車1台について1,000円、原動機付自転車1台について3,000円とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。




