○瀬戸内市自転車等放置防止条例施行規則

令和3年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市自転車等放置防止条例(令和3年瀬戸内市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第2条 条例第8条ただし書の規定により市長が特に必要と認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 警察業務、郵便業務等公共性の高い業務に従業中であり、かつ、やむを得ないとき。

(2) 社会慣習上特別の事由があるとき。

(指導)

第3条 条例第9条第1項に規定する指導は、口頭又は警告札(様式第1号)の自転車等への取付けにより行うものとする。

(相当の期間)

第4条 条例第9条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、前条の警告札を取り付けた日から起算して14日とする。ただし、市長は、地域の特性、放置の状況等を勘案してその期間を短縮することができる。

(保管台帳の作成)

第5条 市長は、条例第9条第2項及び第11条の規定により放置自転車等を撤去し、保管したときは、自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管の告示)

第6条 条例第12条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) その他市長が必要と認める事項

(所有者への通知)

第7条 市長は、条例第9条第2項及び第11条の規定により撤去し、保管した自転車等について、防犯登録等により所有者が明らかになったときは、速やかに、返還通知書(様式第3号)により当該自転車等の所有者へ通知するものとする。

(返還)

第8条 条例第9条第2項及び第11条の規定により撤去され、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証するもの、返還通知書等当該自転車等の利用者等であることを証するものを提示し、自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を提出しなければならない。

(処分の告示)

第9条 条例第12条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他自転車等を特定する事項

(2) 処分年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(費用の額)

第10条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、自転車1台について1,000円、原動機付自転車1台について3,000円とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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瀬戸内市自転車等放置防止条例施行規則

令和3年3月23日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)