○瀬戸内市移住交流促進協議会補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市移住交流促進協議会(以下「協議会」という。)が行う移住交流人口の増加及び地域活性化を図るための事業に要する経費に対し、瀬戸内市移住交流促進協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、協議会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 移住交流促進のための広報及び情報発信事業
(2) 移住希望者等の受入支援事業
(3) 移住交流促進のための地域の魅力化推進事業
(4) 前3号に掲げる事業を推進するための体制整備事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する事業を行うために必要な経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の総額を超えない額とし、毎年度予算の範囲内において交付するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。