○瀬戸内市申請書等の押印の義務付けを廃止する訓令
令和3年3月23日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、瀬戸内市訓令で定める申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)について、押印の義務付けを廃止することにより、行政手続の簡素化を図り、もって市民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 瀬戸内市訓令で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該訓令の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。