○瀬戸内市移住・定住・交流推進支援事業補助金交付要綱

令和3年7月26日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)が定める移住・定住・交流推進支援事業実施要綱(以下「センター要綱」という。)に基づき助成の決定を受けた事業に対し、予算の範囲内において瀬戸内市移住・定住・交流推進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金交付の対象団体は、センター要綱の規定により助成の決定を受けた事業を実施する地域団体等(以下「事業実施主体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象事業は、センター要綱の規定により助成の決定を受けた事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、地域活性化センターの定める移住・定住・交流推進支援事業「ア 一般事業」実施に係る留意事項に規定する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、地域活性化センターが市長に対し助成を決定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 企画書

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、書類を審査の上、補助金を交付すべきものと認めた場合は、交付を決定し、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第13条に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更の申請については、地域活性化センターの承認が得られた場合に限り承認するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第17条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施状況が確認できる資料

(4) 領収書の写し等経費の支払いが確認できる資料

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に規定する補助金等確定通知書により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第20条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

瀬戸内市移住・定住・交流推進支援事業補助金交付要綱

令和3年7月26日 告示第71号

(令和3年7月26日施行)