○瀬戸内市離島活性化推進事業補助金交付要綱
令和3年7月26日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の移住交流人口の拡大及び前島地域の振興を図るため、前島グリーンアイランド体験交流協議会(以下「協議会」という。)が行う前島島内におけるリモートワーク環境の構築その他魅力ある島づくりを推進する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において瀬戸内市離島活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、リモートワークとは、企業若しくは自営業者に所属する者又は個人事業主が、都市部等の通勤先又は自宅兼事務所(以下「通勤先等」という。)で日常的に行う事務、制作、創作、管理等の作業全般を通勤先等とは異なる場所で行うことをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が前島において実施する次に掲げる事業とする。
(1) 地域の情報発信に関する事業
(2) 地域資源を生かした地域の魅力創造に関する事業
(3) 遊休施設を生かしたリモートワーク推進施設の開設及び運営に関する事業
(4) 前3号に掲げる事業を推進するための体制の整備に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付対象となる事業期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から翌年の2月末日までとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、離島活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 協議会の規約
(4) 協議会の構成員名簿
(5) その他参考となる書類等
2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 協議会は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は申請日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い日までに、離島活性化推進事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し等経費の支払が確認できる書類
(4) 事業を実施したことが分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 協議会は、第7条の規定により交付の決定を受けた補助金額の範囲内で、市長に対して、補助金の概算払いを請求できるものとする。
3 協議会は、概算払いを受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を市長に返還するものとする。
(書類の保管)
第13条 協議会は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
科目 | 経費の内容 |
報償費 | 講師、指導者、コーディネーター等に係る謝金 |
旅費 | 事業実施に係る出張旅費、講師、指導者、コーディネーター等への費用弁償 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費及び材料費 |
役務費 | 通信運搬費、手数料、保険料及び広告料 |
委託料 | 事業実施に係る費用 |
使用料及び賃借料 | 施設借上料、物品等のリース・レンタルに係る費用 |
工事請負費 | 事業に直接必要で、かつ、本事業に関連して継続して使用するものに係る費用 |
備品購入費 | 事業に直接必要で、かつ、本事業に関連して継続して使用するものに係る費用 |
※ 委託料、工事請負費及び備品購入費の合計額が補助金の交付申請額の3分の2を超えないこと。 ※ 委託料、工事請負費又は備品購入費のいずれかの額が補助金の交付申請額の2分の1を超えないこと。 ※ 工事請負費及び備品購入費の合計額が補助金の交付申請額の2分の1を超えないこと。 ※ 第3条第1項第4号に規定する事業に要する経費のうち、工事請負費及び備品購入費は補助事業開始初年度に限り対象とする。 ※ 備品の購入は、1件当たり20万円を上限とする。 | |






