○瀬戸内市空き家活用促進事業補助金交付要綱

令和3年10月18日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が瀬戸内市空き家情報提供制度要綱(平成20年瀬戸内市告示第14号)第4条第2項の規定により登録された空き家(以下「空き家登録物件」という。)及び瀬戸内市IJUコンシェルジュ設置要綱(平成27年瀬戸内市告示第10号)に規定する瀬戸内市IJUコンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)が担当する業務地域内の空き家を有効活用することにより移住・定住促進を図るため、当該空き家を購入し、又は借り受けて改修工事等を行う移住者に対して、予算の範囲内において瀬戸内市空き家活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住所 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録された住所をいう。

(2) 空き家 空き家登録物件又はコンシェルジュの業務地域内の建築物で、現に使用していないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(3) 移住者 市に転入しようとする者又は市内に既に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、転勤、婚姻又は進学による転入者を除く。

 補助金の交付申請の日(以下「申請日」という。)以前3年以上引き続き岡山県外に住所を有するもの

 申請日において岡山県内に住所を有してから3年以内の者で、かつ、岡山県内に住所を有する日前3年以上引き続き岡山県外に住所を有するもの

(4) 所有者等 空き家を所有し、又は売買若しくは貸付けを行う権利を有する者で、空き家を移住者に譲渡し、又は改修工事等完了の日から起算して3年以上貸付ける意思のあるものをいう。

(5) 購入者等 空き家に居住する目的で所有者等と売買契約又は賃貸借契約を締結した者で、当該空き家に改修工事等完了の日(改修工事等完了後速やかに住所を有した場合は、その住所を有した日)から起算して3年以上住所を有する意思のある移住者をいう。

(6) 改修工事等 住宅の機能回復のための修繕工事又は設備改善のための工事をいう。

(7) 市内の事業者 前号に規定する工事を業としている業者のうち、市内に本店、支店、営業所等の事務所を有している法人又は市内に住所を有する個人をいう。

(8) 市税等 本市が徴収する市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(対象者)

第3条 補助金の対象となる空き家の購入者等(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 2親等以内の親族が所有する空き家に居住する者でないこと。

(2) 補助対象者の世帯全員が市税等を滞納していない者であること。

(3) 補助対象者の世帯全員が瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことのない者であること。

(対象住宅)

第4条 補助金の対象となる空き家(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 申請日前1年以内に売買契約又は最初の賃貸借契約(購入者等が退去する際の原状回復義務の免除及び造作買い取り請求を認めない旨を明記した契約に限る。)を締結した空き家であること。

(2) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことのない空き家であること。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる対象住宅の改修工事等(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすとものする。

(1) 別表に掲げる改修工事等であること。

(2) 申請日の属する会計年度の2月末日までに第10条に規定する実績報告書を提出することができる改修工事等であること。

(3) 市内の事業者又は補助対象者自らが行う改修工事等であること。

(4) 国、県又は市の他の補助制度の適用を受けていない改修工事等であること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内とする。ただし、1件当たり50万円を限度とする。

2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、空き家活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 改修工事等の実施箇所及び内容の詳細が分かる書類

(3) 改修工事等の実施箇所の現況写真

(4) 改修工事等に係る見積書の写し

(5) 所有者等と締結した対象住宅に係る契約書の写し

(6) 補助対象者の世帯全員の住民票の写し

(7) 補助対象者の世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査等を行い、適当と認めるときは、補助金の交付及び額を決定し、空き家活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容に変更が生じたとき又は補助事業を中止し、若しくは取り下げようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに空き家活用促進事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 改修工事等に係る領収書の写し等経費の支払が確認できる書類

(2) 改修工事等の実施状況及び完了写真

(3) 交付申請時と内容の変更がある場合は、その変更内容の分かる書類等

(4) 補助対象者の世帯全員の住民票の写し(申請日以降に対象住宅に居住した者に限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家活用促進事業補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する確定通知書の受理後、空き家活用促進事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合は、速やかに補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(調査等)

第13条 市長は、補助事業に関して必要な調査を行うことができる。

(決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第8条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この告示の規定による要件を満たさなくなったとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月31日告示第33号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助事業の内容

・基礎、躯体、内装、サッシ、断熱材、屋根及び外壁等の建物本体の改修工事等

・電気、ガス及び水道設備等の改修工事等

・台所、トイレ、浴室及び給湯器等住宅設備の改修工事等

・冷暖房設備、ガス又はIHコンロ等の調理機器及び照明器具のうち、建物と一体となるものの購入設置(容易に取り外しできるものの購入は対象外とするが、設置工事は対象とする。)

・下水道接続工事又は合併浄化槽の設置工事

・耐震化のための改修・補強工事

・家財道具、仏壇等の撤去処分及び撤去に伴う清掃

・インターネット環境整備工事(ルーター、端末機器等の備品費は対象外とする。)

・母屋の改修に付随した一部の住居以外の構造物の修繕工事

・その他市長が必要と認める工事

※補助対象者自ら行う改修工事等については、材料費のみ対象とする。

※登記費用、延長保証等の改修ではない経費、離れ、庭等の生活に必要でないものに係る経費及び趣味趣向による必要以上に高価な設備に係る経費については、対象外とする。

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瀬戸内市空き家活用促進事業補助金交付要綱

令和3年10月18日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)