○瀬戸内市止水板設置事業補助金交付要綱
令和3年11月10日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民や事業者と本市の協働により浸水対策を進め、防災体制が整った災害に強いまちをつくるため、予算の範囲内において瀬戸内市止水板設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
2 この告示において「止水板」とは、住宅、店舗、事務所等(これらに付属する駐車場を含む。以下「建物等」という。)の出入口等に設置し、浸水に耐える材質で、取外し又は移動が可能なものをいう。
3 この告示において「関連工事」とは、止水板の止水効果を高めるために行う工事であり、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 内外壁の止水工事
(2) 土間コンクリート打設工事
(3) その他市長が必要と認める工事
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建物等に止水板を設置する工事及びそれに伴う関連工事を行う事業
(2) 建物等に設置する止水板であって設置工事を要しないものを購入する事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助事業の対象としないものとする。
(1) 専ら建物等の浸水を防ぐためのものとは認められない事業
(2) 止水板の修繕(部材の更新を含む。)を行う事業
(3) 国、岡山県又は本市から同種の補助金等の交付を受けた事業
(4) 売買等を目的とした建物等に止水板の設置を行う事業
(5) 仮設の建物に止水板を設置する事業
(6) その他市長が不適当であると認める事業
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という)は、市内において浸水被害の恐れがある建物等の所有者又は使用者で、補助事業を実施するものとする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 国・地方公共団体等
(3) その他市長が補助金交付の対象として不適当と認める者
(補助金の交付の限度)
第5条 補助金の交付は、同一の敷地について1回までとする。ただし、本補助制度を利用して止水板を設置した日から10年を経過した場合は、この限りでない。
(1) 第3条第1項第1号に規定する補助事業 工事に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(2) 第3条第1項第2号に規定する補助事業 購入に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(補助金額)
第7条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で50万円を上限とする。
2 前項の規定により算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付申請をしようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、補助事業着手前に、止水板設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請地の位置図
(2) 止水板設置場所の平面図
(3) 止水板構造図(仕様書、パンフレット等)
(4) 止水板設置工事又は止水板購入の見積書
(5) 納税証明書等市税を滞納していないことを証明する書類
(6) 申請者が建物所有者及び土地所有者と異なる場合にあっては止水板設置工事・購入承諾書(様式第2号)
(7) 止水板設置場所の工事前の写真又は止水板設置前の写真
(8) その他市長が必要と認める書類
2 規則第6条第1項に規定する市長の定める期日は、補助事業を行う日の20日前までとする。
(着手届)
第12条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、直ちに止水板設置事業着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに止水板設置事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 竣工図(平面図・構造図等)
(2) 工事又は設置完了写真
(3) 請求書、領収書の写しその他の設置に要する経費を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第17条 規則第24条第2号に規定する機械及び重要な器具で市長が定めるものは、止水板とする。
2 規則第24条ただし書に規定する市長が定める期間は、10年とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。










