○瀬戸内市職員のテレワーク勤務に関する規程

令和3年12月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の多様な働き方の実現とワーク・ライフ・バランスの充実を図るとともに、業務の効率化及び市民サービスの向上に努めるため、職員のテレワーク勤務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅勤務 職員が自宅その他自宅に準じる場所(市指定の場所に限る。)において情報通信機器を利用して勤務することをいう。

(2) サテライトオフィス勤務 職員が通常の勤務場所以外の本庁、各支所、出張所等で情報通信機器を利用して勤務することをいう。

(3) モバイル勤務 職員が前2号に規定する場所以外で情報通信機器を利用して勤務することをいう。

(4) テレワーク勤務 在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。

(対象職員)

第3条 テレワーク勤務を行うことができる職員は、次の各号のいずれにも該当すると所属長が認めた職員とする。

(1) テレワーク勤務に適した業務を行い、かつ、テレワークを行う勤務時間に対して必要な業務量を確保できていること。

(2) テレワーク勤務を行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと。

(3) テレワーク勤務を行う勤務時間において、所属長等との電話連絡が可能であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は対象としないものとする。ただし、所属長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(勤務の単位及び回数)

第4条 テレワーク勤務は、1日又は半日を単位として行うものとする。

2 テレワーク勤務の実施回数は、1週間当たり3日を上限とする。ただし、所属長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

3 テレワーク勤務の申請は、原則1週間単位で行うものとする。

(勤務時間の割振り等)

第5条 テレワーク勤務の勤務時間の割振りを定める場合は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 1日の勤務時間は、原則として在勤公署において勤務する場合における勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)と同じであること。ただし、育児、介護その他の事情により正規の勤務時間で勤務することができないと所属長が認める場合は、午前5時から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。

(2) 休憩時間は、在勤公署において勤務する場合と同じ時間を確保すること。

(3) 時間外勤務は、原則として禁止すること。

(勤務実施の手順)

第6条 テレワーク勤務を希望する職員は、事前に瀬戸内市総合情報システムにより所属長に申請するものとする。

(勤務実施の承認)

第7条 所属長は、前条の規定による申請があった場合において、所属する課等の業務遂行に支障がないと認めるときは、テレワーク勤務を承認するものとする。

2 職員がテレワーク勤務を行うときは、所属長は、自宅等への出張命令を行う。

3 所属長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワーク勤務の継続が適当でないと認めるときは、第1項の規定による承認を取り消すことができる。

(使用端末の貸与)

第8条 テレワーク勤務で使用できる端末は、市が所有するテレワーク用端末とする。

2 テレワーク勤務を行う職員は、所属に割り当てられたテレワーク用端末を実施日の前日までに借り受けるものとする。

3 前項の規定により借り受けたテレワーク用端末は、テレワーク勤務終了後速やかに返却するものとする。

(業務の開始及び終了の報告)

第9条 テレワーク勤務を行う職員は、1日の勤務の開始及び終了について、次の各号のいずれかの方法により所属長に報告しなければならない。

(1) 電話

(2) 電子メール又はチャットツール

(3) 勤怠管理ツール

(実施報告)

第10条 テレワーク勤務を行う職員は、実施日の勤務が終了するごとに、当該実施日終了後の最初の出勤日までに、瀬戸内市総合情報システムにより所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、内容を確認し、総務課長に報告するものとする。

(職務専念義務)

第11条 テレワーク勤務を行う職員は、テレワーク勤務を行う日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。

2 テレワーク勤務中に私用のため職務を離れる場合は、あらかじめ所属長等に連絡し、年次有給休暇等の手続をしなければならない。

(安全衛生管理)

第12条 テレワーク勤務を行う職員は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。

(公務災害)

第13条 テレワーク勤務中における災害であって、公務に起因することが明らかと認められる場合は、公務災害補償の適用を受けるものとする。

(情報セキュリティの確保)

第14条 テレワーク勤務を行う職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 瀬戸内市情報セキュリティポリシー等を遵守すること。

(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えい等のセキュリティインシデントが発生した場合は、所属長に速やかに報告し、その指示に従い、適切に対処すること。

(費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、テレワーク勤務を行う職員の負担とする。

(1) テレワーク勤務に要する自宅の光熱水費及び通信費

(2) 電話の購入費用、使用料等

(3) 勤務場所の環境整備に要する費用

(留意事項)

第16条 所属長は、テレワーク勤務を承認するに当たり、所属する課等の業務遂行に支障が生じないよう公務体制を十分に確保し、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、テレワーク勤務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月28日訓令第9号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

瀬戸内市職員のテレワーク勤務に関する規程

令和3年12月22日 訓令第8号

(令和4年8月1日施行)