○瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例

令和4年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 プロポーザル方式(公募又は指名により複数の事業者からその業務実施に関する提案を求め、専門性、技術力、企画力等を総合的に判断し最も優れた提案を行った事業者を選定する方式をいう。以下同じ。)により、市が売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合に契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)の選定に係る審査を公平かつ公正に行うため、瀬戸内市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の設置は、プロポーザル方式により契約候補者を選定する契約案件(以下「契約案件」という。)ごとに行う。

(所管事務)

第2条 委員会は、市長、教育委員会又は病院事業管理者(以下「市長等」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について審査又は審議を行うものとする。

(1) プロポーザル実施要領の策定に関すること。

(2) 契約候補者の選定基準の策定に関すること。

(3) 企画提案書の審査及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長等が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から契約候補者が選定される日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、議長が必要であると認めるときは、会議に諮った上で公開することができる。

(資料の提供等)

第7条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立の保持)

第9条 委員は、当該プロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、契約案件を所管する部署において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長等が招集する。

瀬戸内市プロポーザル審査委員会条例

令和4年3月24日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)