○瀬戸内市国土利用計画審議会条例

令和4年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 瀬戸内市国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、瀬戸内市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 審議会は、瀬戸内市国土利用計画の策定に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関又は関係団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその職を離れたときは、離れたときまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業建設部建築住宅課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和7年3月24日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

瀬戸内市国土利用計画審議会条例

令和4年3月24日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)