○瀬戸内市定住支援員設置要綱
令和4年4月1日
告示第34号
(設置)
第1条 本市に移住を希望する者及び本市に移住した者に対し、定住に向けた適切な情報提供及び円滑な地域生活の支援を行うため、定住支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(支援員の業務)
第2条 支援員は、市と協力して、次に掲げる業務を行う。
(1) 瀬戸内市空き家情報提供制度の利用支援に関する業務
(2) 瀬戸内市お試し住宅の利用促進に関する業務
(3) 瀬戸内市移住推進員、瀬戸内市移住交流促進協議会及び瀬戸内市IJUコンシェルジュとの連絡調整に関する業務
(4) その他定住の支援に関する業務
(支援員の任用)
第3条 支援員は、次の要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 地域の実情に詳しく、地域づくり及び定住対策に関して高い関心を持ち、積極的に従事できる者であること。
(3) 心身ともに正常な状態で誠実に職務が遂行できる者であること。
(支援員の任用期間)
第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、支援員の任用期間が前項の期間に満たない場合には、当該支援員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
(支援員の身分)
第5条 支援員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瀬戸内市条例第30号)の定めるところにより支給する。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 支援員の勤務日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除き、1週間当たり5日とする。
2 支援員の勤務時間は、1日当たり6時間とし、1週間当たり30時間とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。