○瀬戸内市国土利用計画策定委員会設置要綱
令和4年5月26日
訓令第6号
(設置)
第1条 瀬戸内市国土利用計画審議会に諮問する瀬戸内市国土利用計画(以下「計画案」という。)を策定するため、瀬戸内市国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画案の作成に関すること。
(2) 計画案の作成に必要な資料の収集及び調整に関すること。
(3) その他計画案に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総合政策部長とする。
3 委員は、危機管理課長、生活環境課長、こども家庭課長、建設課長、建築住宅課長、産業振興課長、下水道課長、総務学務課長その他委員長が必要と認める者とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(ワーキンググループの設置)
第5条 計画の素案を作成するため、ワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループの構成員は、委員が推薦する者の中から、委員長が指名する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策部企画振興課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。