○瀬戸内市ゼロカーボン推進本部設置要綱

令和4年7月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 2050年までのゼロカーボンシティの実現に向けて、取組を総合的かつ効果的に推進するため、瀬戸内市ゼロカーボン推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ゼロカーボンシティの実現に向けた施策の総合的な調査、企画及びその具体的な取組に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、ゼロカーボンシティの実現のために必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。

3 本部員には別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(部会の設置)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項の具体的な取組を検討するため、本部長が指名する者で構成する部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、環境部生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長、総務部長、総務部参与、総合政策部長、市民部長、環境部長、福祉部長、こども・健康部長、産業建設部長、消防長、病院事業部長、病院事業部参与、上下水道部長、会計管理者、教育次長、議会事務局長

瀬戸内市ゼロカーボン推進本部設置要綱

令和4年7月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和4年7月1日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第5号