○瀬戸内市個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び瀬戸内市個人情報保護法施行条例(令和5年瀬戸内市条例第6号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 実施機関は、既に登録した業務について同一類型の個人情報の保管等をするときは、新たに業務の登録は要しないものとする。
3 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 業務の開始年月日
(2) 業務の担当部署名
(3) 個人情報の収集の方法及び期間
(4) 個人情報の保存期間
(5) 個人情報の記録の形態
(6) 個人情報保護管理責任者名
(7) その他実施機関が必要と認める事項
6 条例第3条第5項の規定による登録に係る事項の公表は、告示により行うものとする。
(費用の負担)
第3条 条例第4条第2項の規定による規則で定める保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用は、瀬戸内市情報公開条例施行規則(平成16年瀬戸内市規則第14号)第9条第1項及び同規則別表を準用する。
2 条例第4条第2項の規定による規則で定める保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用は、郵送料の実額とする。
3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。


