○瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会規則
令和5年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年瀬戸内市条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第41号)による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)