○瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年瀬戸内市条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)

2 瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成16年瀬戸内市規則第15号)は、廃止する。

瀬戸内市情報公開及び個人情報保護審査会規則

令和5年3月22日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第3節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第17号