○瀬戸内市自主防災組織活性化促進事業補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び瀬戸内市地域防災計画に基づき、地域住民による隣保協同の精神に基づく自発的な防災活動を行うための自主防災組織(瀬戸内市自主防災組織認定要綱(平成25年瀬戸内市告示第10号)の規定により認定された自主防災組織をいう。以下「認定組織」という。)の結成及び活動の活性化を促進するため、瀬戸内市自主防災組織活性化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 自主防災活動促進事業

(2) 防災資機材整備促進事業

(3) 学区等連携促進事業

(4) 防災マップ作成促進事業

(自主防災活動促進事業)

第3条 前条第1号に規定する自主防災活動促進事業(以下「1号事業」という。)において、補助対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、認定組織とする。

2 1号事業において、補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる事業に要する経費とする。ただし、学区等を単位とする事業に要する経費は除く。

(1) 防災意識啓発のための活動

(2) 地区内におけるハザード等の状況把握

(3) 防災訓練の実施

(4) 要配慮者の居住状況の把握

(5) 避難行動要支援者の避難支援体制づくり(個別避難計画の作成)

3 1号事業に対する補助金額は、1年度について5万円を限度とする。

4 1号事業の補助対象事業者が、当該年度において新規に認定組織となった団体である場合は、前項に規定する限度額に2万円の加算を行うものとする。

5 1号事業の補助対象事業者が第2項第5号に規定する事業を行う場合、次の各号のいずれにも該当するときは、計画作成を行った件数1件あたり3,000円を交付する。

(1) 作成した個別避難計画の原本を市に提出すること。

(2) 当該1号事業補助対象事業者との協定に基づき市が提供した避難行動要支援者名簿に登載された者の個別避難計画を作成したものであること。

6 前項の規定により算出した額は、第3項及び第4項の規定による限度額には含まないものとする。

7 1号事業に対する補助金の交付回数は、同一の補助対象事業者について1年度につき1回とする。

8 1号事業に対する補助金額は、第3項及び第4項の規定により算出した限度額と、第2項に規定する補助対象経費の総額を比較していずれか少ない方の額に、第5項の規定により算出した額を加えた額とする。

(防災資機材整備促進事業)

第4条 第2条第2号に規定する防災資機材整備促進事業(以下「2号事業」という。)の補助対象事業者は、認定組織とする。

2 2号事業の補助対象経費は、別表に掲げる防災資機材を整備する事業に要する経費とする。ただし、学区等を単位とする事業に要する経費は除く。

3 2号事業の補助金額は、1団体に対して8万円を限度とする。

4 2号事業の補助対象事業者が、当該年度において新規に認定組織となった団体である場合は、前項に規定する限度額に2万円の加算を行うものとする。

5 2号事業の補助対象事業者が、別表(オ)要配慮者避難用の項に掲げる防災資機材を整備する場合、第3項に規定する限度額に4万円の加算を行うものとする。

6 2号事業に対する補助金の交付回数は、同一の補助対象事業者につき1回とする。

7 2号事業に対する補助金額は、第3項から第5項までの規定により算出した限度額と、第2項に規定する補助対象経費の総額を比較していずれか少ない方の額とする。

8 2号事業を実施する補助対象事業者は、原則として、当該年度において研修会及び訓練等の自主防災活動を1回以上実施しなければならないものとする。

(学区等連携促進事業)

第5条 第2条第3号に規定する学区等連携促進事業(以下「3号事業」という。)の補助対象事業者は、自治会等の連合体(学区全域を区域としない連合体も含む。)が結成する認定組織とする。

2 3号事業の補助対象経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 学区等の防災意識啓発のための活動

(2) 学区内等におけるハザード等の状況把握のための活動

(3) 学区等の自主防災組織と連携した防災訓練の実施

(4) 学区等の自主防災組織と連携した要配慮者の居住状況の把握

(5) 学区等の自主防災組織と連携した避難行動要支援者の避難支援体制づくり(個別避難計画の作成)

(6) 学区等の自主防災組織との連絡・調整等に要する運営活動

(7) 学区等で必要な防災資機材の整備(別表に掲げるものを対象とする)

3 3号事業に対する補助金額は、1年度につき20万円を限度とする。

4 3号事業の補助対象事業者が、当該年度において新規に認定組織となった団体である場合は、前項に規定する限度額に5万円の加算を行うものとする。

5 3号事業の補助対象事業者が第2項第3号に規定する事業のうち、特に避難所運営体制の強化を目的とした訓練を実施する場合、第3項に規定する限度額に3万円の加算を行うものとする。

6 3号事業の補助対象事業者が第2項第5号に規定する事業を行う場合、次の各号のいずれにも該当するときは、計画作成を行った件数1件あたり3,000円を交付する。

(1) 作成した個別避難計画の原本を市に提出すること。

(2) 当該3号事業補助対象事業者との協定に基づき市が提供した避難行動要支援者名簿に登載された者の個別避難計画を作成したものであること。

7 前項の規定により算出した額は、第3項から第5項までの規定による限度額には含まないものとする。

8 3号事業に対する補助金の交付回数は、同一の補助対象事業者について1年度につき1回とする。

9 3号事業に対する補助金額は、第3項から第5項までの規定により算出した額と、第2項に規定する補助対象経費の総額を比較していずれか少ない方の額に、第6項の規定により算出した額を加えた額とする。ただし、過去に3号事業による補助金の交付を受けた認定組織に対する補助金額の算定にあたっては、第3項の規定に定める上限額に2分の1を乗じて算定するものとする。

10 第2項第7号に規定する事業を実施する補助対象事業者は、原則として、当該年度において研修会及び訓練等の自主防災活動を1回以上実施しなければならない。

(防災マップ作成促進事業)

第6条 第2条第4号に規定する防災マップ作成促進事業(以下「4号事業」という。)の補助対象事業者は、認定組織とする。

2 4号事業の補助対象経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 対象地域内の危険個所等を把握し、点検・確認するための活動

(2) 防災マップ作成に要する物品等の購入

(3) 作成した防災マップの清書・印刷

3 4号事業の補助金額は、1団体に対して5万円を限度とする。ただし、第2項第3号に規定する事業のみを実施する場合は、1団体に対して3万円を限度とする。

4 4号事業に対する補助金の交付回数は、同一の補助対象事業者につき1回とする。

5 4号事業に対する補助金額は、第3項に定める限度額と第2項に規定する補助対象経費の総額を比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類のうち、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 防災資機材整備計画書(様式第4号)(2号事業又は3号事業に限る。)

(4) 見積書の写しその他事業に要する経費を証明する書類

(5) 防災マップを作成する範囲を示す地図(4号事業に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、自主防災組織活性化促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更等承認申請)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は当該事業の中止、若しくは取下げをしようとするときは、自主防災組織活性化促進事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更等の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を適当と認めたときは、当該補助事業者に対し、自主防災組織活性化促進事業変更承認通知書(様式第7号)により承認する旨の通知を行うものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、自主防災組織活性化促進事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類のうち、必要な書類を添えて、補助事業完了の日から20日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 防災資機材整備台帳(様式第9号)(2号事業又は3号事業に限る)

(4) 請求書又は領収書の写しその他補助事業に要した経費の支払を証明する書類

(5) 補助事業を実施したことを証する書類等(実施状況写真、自主防災活動の配布物、整備した防災資機材の写真、完成した防災マップ等)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助事業者に対し、自主防災組織活性化促進事業補助金確定通知書(様式第10号)により補助金の交付額の確定を通知するものとする。

(交付請求)

第13条 前条に規定する補助金の額の確定を受けた補助事業者は、自主防災組織活性化促進事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(防災資機材等の管理)

第14条 この告示により整備した防災資機材等は、補助事業者において、適切に維持管理するものとする。

(譲渡禁止)

第15条 補助事業者は、この告示により整備した防災資機材等を第三者に譲渡してはならない。

(返還)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(瀬戸内市自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 瀬戸内市自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱(平成25年瀬戸内市告示第11号)は、廃止する。

(有効期限)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定を受けた者に係るこの告示の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(令和5年5月29日告示第34号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

区分

内容

(ア) 初期消火用

街頭用消火器、消火器格納庫(取り付け費含む)、バケツ、消火器薬剤、小型動力ポンプ、ホース、放水補助器具、発電機等

(イ) 救出救助用

自動体外式除細動器(AED)、ヘルメット、バール、丸太、掛矢、斧、鍬、もっこ、なた、ペンチ、鉄線はさみ、ハンマー、一輪車、ロープ、ゴムボート、つるはし、リヤカー、ジャッキ、スコップ、はしご、脚立、エンジンカッター、テント、チェーンブロック、チェーンソー、ウインチ、救急箱、はしご、脚立、担架、防煙マスク、毛布、のこぎり等

(ウ) 避難誘導用

ラジオ、無線機器(簡易で携帯用)、メガホン、標識板、標旗、強力ライト、発電機等

(エ) 給食給水用

給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置等

(オ) 要配慮者避難用

車いす、非常用階段避難車、簡易ベッド、手すり付き簡易トイレ等

(カ) その他

簡易資機材倉庫

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瀬戸内市自主防災組織活性化促進事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第9号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和5年3月28日 告示第9号
令和5年5月29日 告示第34号