○瀬戸内市副市長の事務分担に関する規程

令和5年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 副市長の事務分担については、他に定めがある場合を除くほか、この訓令に定めるところによる。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は、次の区分による。

難波副市長

(1) 総務部、環境部、産業建設部、消防本部、下水道課に属する事務

(2) 上下水道部(下水道課を除く。)に関する事務

(3) 前2号及び三浦副市長の分担する事務以外の事務

三浦副市長

(1) 総合政策部、市民部、福祉部、こども・健康部に属する事務

(2) 病院事業部及び教育委員会に関する事務

(事務分担の特例及び専決等)

第3条 副市長の専決事項を専決する場合又は市長の決裁事項で副市長が代理決裁をする場合は、前条の規定により担当する副市長がそれぞれ専決し、又は代理決裁するものとする。

2 市長が必要と認めるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を掌理させることができる。

3 副市長に事故があるとき又は欠けたときは、他の副市長がその事務を担当する。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日訓令第12号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

瀬戸内市副市長の事務分担に関する規程

令和5年3月30日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月30日 訓令第4号
令和5年7月25日 訓令第12号
令和7年3月31日 訓令第4号