○瀬戸内市高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱

令和5年8月4日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸内市内の唯一の高等学校である岡山県立邑久高等学校(以下「邑久高校」という。)の魅力向上の取組を支援するとともに、邑久高校の生徒の確保と活性化を図り、持続的な地域の発展に貢献するリーダーの育成に資することを目的として、瀬戸内市高等学校魅力向上支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、岡山県立邑久高等学校PTA(以下「PTA」という。)が実施する、次のいずれかの事業とする。ただし、営利、政治的活動及び宗教的活動を目的とした事業は、対象としないものとする。

(1) 瀬戸内市の地域社会を担う人材育成につながる事業

(2) 瀬戸内市の地域資源を活用して取り組む事業

(3) 邑久高校独自の取組で調査研究及び魅力発信を行う事業

2 補助事業の事業期間は、交付決定日から翌年の2月末日までとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象とする経費は、補助事業の目的を達成するために直接必要な別表に掲げる経費とする。

2 次に掲げる経費は、前項の規定にかかわらず補助対象経費としない。

(1) 施設整備に要する経費

(2) 部活動に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするPTAは、高等学校魅力向上支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次の書類を添えて、指定の期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他参考となる資料

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、PTAに対し、高等学校魅力向上支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知する。

2 市長は、前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(変更等承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたPTAは、補助金の交付の決定後に、第5条各号に掲げる書類の記載事項について変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは取下げようとするときは、高等学校魅力向上支援事業補助金内容変更等承認申請書(様式第5号。以下「変更等承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 市長は、前条の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の変更等を適当と認めるときは、PTAに対し、高等学校魅力向上支援事業補助金内容変更等承認通知書(様式第6号)により通知する。ただし、第6条の規定により決定した交付決定金額は、増額しない。

(実績報告)

第9条 PTAは、当該補助事業が完了したときは、速やかに高等学校魅力向上支援事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 実施状況の写真

(4) 事業費総額に係る領収書等の写し

(5) その他参考となる資料

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、PTAに対し、高等学校魅力向上支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付するものとする。ただし、PTAが補助金の概算払を希望する際は、交付決定金額を上限として補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 PTAは、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、高等学校魅力向上支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第12条 この告示に基づく事務は、総合政策部企画振興課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(検討)

2 市長は、この告示の施行後3年を経過した場合において、邑久高校の入学者数の状況その他この告示の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この告示について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表(第3条関係)

費目

経費の内容

報償費

講師・専門家への役務の提供等に対する謝礼(記念品、賞品は除く。)

旅費

交通費、通行料金等

需用費

消耗品費(用紙、封筒等の文具)、印刷製本費(チラシ・ポスター・報告書等の印刷費)、材料費(事業に直接必要な食材等の費用を含む。)

役務費

通信運搬に係る経費、保険料等

使用料及び賃借料

機器使用料、会場借上料等

備品購入費

事業実施のために直接必要と認められる備品購入費(1件5万円未満に限る。)

その他経費

上記のほか、事業の実施に必要で、市長が適当と認める経費(委託料等)

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瀬戸内市高等学校魅力向上支援事業補助金交付要綱

令和5年8月4日 告示第44号

(令和5年8月4日施行)