○瀬戸内市空き家活用事業所開設支援事業補助金交付要綱
令和5年10月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の人口減少が著しく進行する地域において、空き家を有効活用した事業所の新規開設を支援し、働く場の確保及び賑わいを創出することで当該地域の活性化を図るため、空き家を活用して新たに事業所を設置する者に対して、予算の範囲内において瀬戸内市空き家活用事業所開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 事業者 空き家を取得し、又は賃借して新たに事業所を開設する法人又は個人事業者をいう。
(3) 事業所 物の生産又はサービスの提供を事業として行う場所をいう。
(4) 市税等 本市が徴収する市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる事業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 2親等以内の親族が所有する空き家で事業を行う者でないこと。
(3) 事業所を設置する者及びその同一世帯員並びに当該事業所に勤務する者が、瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(対象空き家)
第4条 補助の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 恒常的に営利目的で運用されていないこと。
(2) 申請日前1年以内に売買契約又は最初の賃貸借契約(事業者が退去する際の原状回復義務の免除及び造作買取請求を認めない旨を明記した契約に限る。)を締結した空き家であること。
(3) 賃貸借物件の場合において、当該物件が担保に供されていないこと。
(4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことのない空き家であること。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業は、対象空き家を活用して事業所を新たに開設する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすとものする。
(1) 地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること。
(2) 開設する事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。
(3) 事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。
(4) 申請日の属する会計年度の2月末日までに第15条の実績報告書を提出することができる事業であること。
(5) 開設する事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(6) 本市の他の補助制度の適用を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、事業の用に資する設備及び資産等のうち、次に掲げるものとする。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税は除くものとする。
(1) 建物改修費(事業活動に付帯して必要な設備・機器類等を含む。)
(2) 通信環境整備費
(3) 事務機器等購入費(単価が1万円以上のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認めるものに係る経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、対象経費の4分の3以内とし、1事業所の限度額は、100万円とする。
2 補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(認定申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、空き家活用事業所開設支援事業補助金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 対象空き家の整備図面並びに空き家の外観及び改修予定箇所の現況写真
(3) 見積書等設備投資額の一覧表
(4) 登記事項証明書(申請者が法人の場合に限る。)
(5) 決算書(最新決算年度のもの。ただし起業者を除く。)
(6) 対象空き家の売買若しくは賃貸借契約書又はその見込みを確認できる書類
(7) 対象空き家の登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請に当たっては、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項により認定を取り消したときは、速やかに通知するものとする。
(交付申請)
第11条 補助金の交付を申請しようとする認定事業者(以下「補助申請者」という。)は、事業の着手前に空き家活用事業所開設支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 空き家活用事業所開設支援事業補助金認定通知書の写し
(2) 誓約書兼同意書(様式第5号)
(3) 空き家所有者の誓約書(様式第6号。賃貸借の場合)
(4) 認定申請時以降に認定申請書の記載内容の変更がある場合は、その変更内容の分かる書類
(5) その他参考となる資料
2 前項の申請に当たっては、当該補助金における消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 事業者の変更
(2) 事業実施箇所の変更
(3) 事業計画書記載の事業目的の変更
(4) 事業計画内容の主要部分以外の変更
(5) 事業費又は補助金の20%を超える減
(実績報告)
第15条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに空き家活用事業所開設支援事業実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 建設概要(図面及び写真)
(3) 設備投資額の一覧表及び当該支払いが確認できる書類の写し
(4) 事業所の管理・運営体制図
(5) 対象空き家に係る売買又は賃貸借契約が確認できる書類
(6) その他参考となる資料
2 補助事業者は、前項の報告に当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助事業の対象経費から減額して提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当するとき。
(3) この告示の規定による要件を満たさなくなったとき。
(4) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、補助事業者に通知するものとし、既に支払われた補助金について取消通知の日から20日以内を期限として当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。
4 市長は、補助金の返還を命じ、これを補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、瀬戸内市私債権等の管理に関する事務処理要綱(令和4年瀬戸内市訓令第11号)に基づき、期日を定めて督促を行うものとする。
5 市長は前項の場合において、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金の納付を命ずるものとする。
6 市長は、前3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
7 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった場合においても適用があるものとする。
(書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助事業の検査等)
第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係職員に質問させることができる。
(実施体制等の変更)
第21条 補助事業者は、代表者の変更、大幅な実施体制の変更等、補助事業の実施に影響を及ぼし得る変更をする場合、市長に速やかに報告し、その承認を受けなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(賃貸によるものも含む。以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、空き家活用事業所開設支援事業補助金の対象となった財産の処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(事業実施状況の報告等)
第23条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して3年間は、毎年度の事業実施状況を自ら点検し、その結果を空き家活用事業所開設支援事業実施状況報告書(様式第16号)により、翌年度の4月30日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月30日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
地域名 | 大字名 |
本庄地域 | 邑久町本庄、邑久町上山田、邑久町下山田 |
玉津地域 | 邑久町尻海、邑久町庄田 |
裳掛地域 | 邑久町福谷、邑久町虫明 |
美和地域 | 長船町西須恵、長船町東須恵、長船町飯井 |























