○瀬戸内市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和6年1月4日

規則第1号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項に掲げる規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 瀬戸内市こども医療費給付条例(平成16年瀬戸内市条例第106号。以下「こども医療費条例」という。)によるこども医療費受給資格者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) こども医療費条例による給付の停止に関する事務

(3) こども医療費条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

2 条例別表第1の2の項に掲げる規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 瀬戸内市心身障害者医療費給付条例(平成16年瀬戸内市条例第117号。以下「障害者医療費条例」という。)による心身障害者医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 障害者医療費条例による心身障害者医療費受給資格証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 障害者医療費条例による給付の停止に関する事務

(4) 障害者医療費条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

3 条例別表第1の3の項に掲げる規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 瀬戸内市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成16年瀬戸内市条例第107号。以下「ひとり親家庭等医療費条例」という。)によるひとり親家庭等医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) ひとり親家庭等医療費条例によるひとり親家庭等医療費受給資格者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) ひとり親家庭等医療費条例による給付の停止に関する事務

(4) ひとり親家庭等医療費条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第2の1の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) こども医療費条例によるこども医療費受給資格者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る保護者(こども医療費条例第2条第2項の保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)

 当該申請に係るこども(こども医療費条例第2条第1項のこどもをいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係るこども又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係るこども又は保護者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費、支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

 当該申請に係るこどもに係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(2) こども医療費条例による給付の停止に関する事務 前号に掲げる情報

(3) こども医療費条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

2 条例別表第2の2の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者医療費条例による心身障害者医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者(障害者医療費条例第1条の心身障害者をいう。以下この条において同じ。)及び当該申請に係る障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該申請に係る障害者の生計を維持する者及び当該申請に係る障害者の加入している医療保険の被保険者等(障害者医療費条例第2条第2項の被保険者等をいう。)に係る市町村民税情報

 当該申請に係る障害者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る障害者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る障害者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

(2) 障害者医療費条例による心身障害者医療費受給資格証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 障害者医療費条例による給付の停止に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 障害者医療費条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

3 条例別表第2の3の項の中欄に掲げる規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の右欄に掲げる規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費条例によるひとり親家庭等医療費受給資格証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る世帯主等(ひとり親家庭等医療費条例第5条第2項の世帯主をいう。以下この条において同じ。)又は世帯主等の加入している医療保険の被保険者等(ひとり親家庭医療費条例第2条第1項に規定する医療保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税情報

 当該申請に係る世帯主等及び世帯主等の加入している医療保険の被保険者等に係る住民票関係情報

 当該申請に係る世帯主等に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る世帯主等に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る世帯主等に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る世帯主等の配偶者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る世帯主等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) ひとり親家庭等医療費条例によるひとり親家庭等医療費受給資格者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) ひとり親家庭医療費条例による給付の停止に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) ひとり親家庭医療費条例による申請内容の変更又は受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

この規則は、公布の日から施行する。

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令和6年1月4日 規則第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 長/第4節 行政手続
沿革情報
令和6年1月4日 規則第1号