○瀬戸内市行政委員等制度検討審議会条例

令和6年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、瀬戸内市行政委員等制度検討審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 瀬戸内市行政委員等設置規則(平成18年瀬戸内市規則第4号)に規定する行政委員、土木委員及び環境衛生委員の役割等に関すること。

(2) 市と自治会との協働のあり方に関すること。

(3) 前2号のほか、市長が特に認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 行政委員、土木委員、環境衛生委員又は過去にその職にあった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 瀬戸内市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

瀬戸内市行政委員等制度検討審議会条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)