○瀬戸内市住宅用脱炭素推進設備導入補助金交付要綱
令和6年5月24日
告示第45号―2
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸内市における再生可能エネルギー、省エネルギー設備等を活用し、脱炭素社会の実現に資するため、市内の一般住宅に太陽光発電設備等の脱炭素に資する設備を導入する者に対し、予算の範囲内において、瀬戸内市住宅用脱炭素推進設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 市長は、この補助事業の推進に当たり、その財源として、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を充てることとし、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)に定めるところによって申請するものとする。
(一般住宅)
第3条 この告示において一般住宅とは、戸建の専用住宅をいい、店舗、事務所等の兼用又は併用住宅(補助対象設備から供給されている電気が居所のみで利用されるものを除く。)、マンション、アパート等の集合住宅、保養所、寄宿舎等は含まない。
2 一般住宅と一体的に使用している車庫等の構造物は、一般住宅に含むものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 自ら所有し、若しくは居住する市内の一般住宅に補助対象設備を設置する者又は自ら所有し、若しくは居住するために新築する市内の一般住宅に補助対象設備を設置する者
イ PPAモデル(第三者モデル)により、市内の一般住宅に補助対象設備を提供する者(以下「PPA事業者」という。)
ウ リース等により、市内の一般住宅に補助対象設備を提供する者(以下「リース事業者」という。)
(2) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、申請者、補助対象設備を提供する者の代表者等(役員又は使用人その他の従業員及び構成員を含む。)及び補助対象設備からの電気の供給を受けて使用する者(以下「需要家」という。)が、瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する場合は、補助の対象としない。
(補助対象設備)
第5条 補助金の対象設備は、次に掲げるものとする。ただし、事業用資産として導入するものを除く。
(1) 太陽光発電設備
(2) 前号の太陽光発電設備の附帯設備として導入する定置用蓄電池
(3) 再生可能エネルギーを活用する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)
(4) 前号の電気自動車等の附帯設備として導入する充放電設備又は充電設備(以下「充放電設備等」という。)
(5) 既存の空調機器と入れ替えることにより、当該空調機器に対して30パーセント以上の二 酸化炭素の排出に係る削減効果が得られる空調機器(以下「高効率空調機器」という。)
(6) 既存の給湯機器と入れ替えることにより、当該給湯機器に対して30パーセント以上の二酸化炭素の排出に係る削減効果が得られる給湯機器(以下「高効率給湯機器」という。)
(1) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があること。
(2) 各種法令等を遵守した設備であること。
(3) 商用化された補助対象設備であり、導入実績があるものであること。
(4) 中古設備でないこと。
(5) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。
(6) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助を受け、設置するものでないこと。
(補助対象経費)
第7条 補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の導入に要する費用のうち、別表第2に掲げるとおりとする(消費税及び地方消費税相当額等を除く。)。
2 前項の申請の受付は、先着順に行うものとし、予算の範囲を超えたときは、受付を停止する。ただし、予算の範囲を超えることとなった日の受付については、次に掲げるもので抽選を行い、受付の順番を決定するものとする。
(1) 郵送の場合 予算の範囲を超えることとなった日の消印があるもの
(2) 窓口提出の場合 予算の範囲を超えることとなった日に申請されたもの
3 補助金の交付は、同一の一般住宅につき、補助対象設備毎に1回限りとする。
4 前項の規定にかかわらず、高効率空調機器については同一年度内に1台限りとする。
(変更承認申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日以後に次に掲げる内容を変更しようとするとき、又は、補助事業を中止しようとするときは、遅滞なく住宅用脱炭素推進設備導入補助金変更等承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象設備の設置場所
(2) 補助対象経費及び補助金の額(補助対象経費の20パーセント以内で増減する場合を除く。)
(3) 補助対象設備の内容その他補助の要件に影響を及ぼすもの
(4) その他補助金の交付に影響を及ぼすもの
(補助金交付の取消し及び返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合
(自家消費量の報告)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了後1年間に発電した電力量や自家消費量等の実績について、自家消費に関する報告書(様式第18号)により、市長が指定する日までに報告しなければならない。
(書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、補助対象設備の処分制限期間が経過するまでの間、保存しなければならない。
(協力要請)
第18条 市長は、補助事業者に対し、この告示の目的を達成するために実施する施策の協力要請を行うことができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(瀬戸内市住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金交付要綱の廃止)
2 瀬戸内市住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金交付要綱(令和5年瀬戸内市告示第31号)は、廃止する。
(瀬戸内市住宅用初期費用ゼロ型脱炭素推進設備導入補助金交付要綱の廃止)
3 瀬戸内市住宅用初期費用ゼロ型脱炭素推進設備導入補助金交付要綱(令和5年瀬戸内市告示第32号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この告示の施行の日の前日までに、前2項の規定による廃止前の瀬戸内市住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金交付要綱及び瀬戸内市住宅用初期費用ゼロ型脱炭素推進設備導入補助金交付要綱の規定により交付された瀬戸内市住宅用自己所有型脱炭素推進設備導入補助金及び瀬戸内市住宅用初期費用ゼロ型脱炭素推進設備導入補助金に係る補助金交付の取消し及び返還、取得財産等の処分の制限、書類の保管等並びに協力要請については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
1 太陽光発電設備
補助金額 | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり105,000円を乗じた額と、補助対象経費を比較していずれか低い方の額とし、630,000円を限度とする。 |
補助要件 | a 実績報告時において、需要家が補助対象設備から供給される電気を利用する場所に住民票を有すること。 b 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 c 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。 d 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 e 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)を全て遵守していること。 (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し、補助対象設備の設計を行うよう努めること。 (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は、「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けた場合は、適切な方法により協力すること。 (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j) 補助対象設備を処分する際は、関係法令の規定を遵守すること。 (k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 f PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)を補助事業者とした上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が、岡山県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 g リース契約の場合、リース事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が処分制限期間よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 h 次の(a)及び(b)のいずれかを満たすこと。 (a) 需要家の敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。 (b) 需要家の敷地外に本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 |
2 定置用蓄電池
補助金額 | 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3 蓄電池容量(kWh表示の小数点第2位以下は切捨て)に乗じて算出。 ただし、下記価格(※)の1/3とし、310,000円を限度とする。 ※家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満):15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き) |
補助要件 | a 実績報告時において、需要家が補助対象設備から供給される電気を利用する場所に住民票を有すること。 b 1で導入する設備の附帯設備であること。 c 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 d 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 e 補助金額の※に定める価格以下の蓄電システムであること。 f PPAの場合、PPA事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が、岡山県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 g リース契約の場合、リース事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満):h~mの全てを満たすこと】 h 蓄電池パッケージ (a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 i 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法及びアフターサービス等について、次に示す表示がなされていること。 (a) 初期実効容量 製造業者が指定する工場出荷時の蓄電システムの放電時に、供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること。) (b) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は、W、kW、MWのいずれかとする。 (c) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は、製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は、W、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位は、W、kW、MWのいずれかとする。 (d) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (e) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (f) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 j 蓄電池部安全基準 JIS C8715―2の規格を満足すること。 k 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) JIS C4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C4412―1又はJIS C4412―2※の規格も可とする。 ※「JIS C4412―2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 l 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 m 保証期間 メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は、無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは、対象外とする。 |
3 電気自動車等
補助金額 | 蓄電容量(kWh)の1/2に40,000円を乗じた額とし、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が定める「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(以下「CEV補助金」という。)の業務実施細則の別表1に定められた「銘柄ごとの補助金交付額」を限度とする。 |
補助要件 | a 実績報告時において、補助事業者が補助対象設備の使用の本拠の位置に住民票を有すること。 b 車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」という。)と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 c 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。 |
4 充放電設備等
補助金額 | 充電設備の設備費は、補助対象経費の1/2とし、センターが定める「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則(充電設備)」の別表1―1「補助対象充電設備型式一覧表」の補助率1/2の欄に定められた交付上限額を限度とする。 充電設備の工事費は、補助対象経費の1/2とし、100,000円を限度とする。 充放電設備の設備費は、補助対象経費の1/2とし、センターが定める「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)」(以下「実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)」という。)の別表1「銘柄ごとの補助金交付上限額」に定められた交付上限額を限度とする。 充放電設備の工事費は、補助対象経費の1/2とし、実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)の別表2「V2H充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額【設置場所区分が個人宅の場合】」に定められた交付上限額を限度とする。 |
補助要件 | a 実績報告時において、補助事業者が補助対象設備を設置する場所に住民票を有すること。 b 3で導入する設備の附帯設備であること。 c 充放電設備、充電設備について、車両の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J―クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 d センターの「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象となる銘柄に限る。 |
5 高効率空調機器
補助金額 | 補助対象経費の1/2とし、100,000円を限度とする。 |
補助要件 | a 実績報告時において、補助事業者が補助対象設備を設置する場所に住民票を有すること。 b 従来の空調機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。 |
6 高効率給湯機器
補助金額 | 補助対象経費の1/2とし、200,000円を限度とする。 |
補助要件 | a 実績報告時において、補助事業者が補助対象設備を設置する場所に住民票を有すること。 b 従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの。 |
別表第2(第7条関係)
補助対象経費
補助対象設備 | 補助対象経費 |
1 太陽光発電設備 | 設備費及び工事費 |
2 定置用蓄電池 | 設備費及び工事費 |
3 電気自動車等 | 車両費 |
4 充放電設備等 | 設備費及び工事費 |
5 高効率空調機器 | 設備費及び工事費 |
6 高効率給湯機器 | 設備費及び工事費 |
別表第3(第8条関係)
申請時に必要な書類
(太陽光発電設備と定置用蓄電池に係る提出書類)
※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類
番号 | 提出書類 | ○・△ | |
1 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書 | ○ | |
2 | 住宅用脱炭素推進設備導入事業計画書 | ○ | |
3 | 誓約書 | ○ | |
4 | 市税等の納付に係る「完納証明書」の写し ※様式第1号において、「市税等の納付状況に係る情報を確認すること」に同意しないときに必要 | △ | |
5 | 委任状 ※申請手続を他者に委任する場合に必要 | △ | |
6 | 補助対象事業の実施に係る承諾書 ※補助対象設備を設置する土地又は建物の所有者が申請者と同一でないときに必要 ※自家消費する建物の所有者が申請者と同一でないときに必要 | △ | |
7 | 見積書及び見積書内訳書の写し | ○ | |
8 | 設置する補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等) | ○ | |
9 | 補助対象設備の機器配置図 | ○ | |
10 | 補助対象設備のシステム系統図 | ○ | |
11 | 発電電力の消費量計画書 | ○ | |
12 | 発電電力の自家消費シミュレーション | ○ | |
13 | PPAモデルの場合は、PPAモデルの契約書(案)及び料金計算書等 リースの場合は、リース契約書(案)及びリース計算書等 | △ | |
14 | その他市長が必要と認める書類 | △ |
(電気自動車等と充放電設備等に係る提出書類)
※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類
番号 | 提出書類 | ○・△ | |
1 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書 | ○ | |
2 | 住宅用脱炭素推進設備導入事業計画書 | ○ | |
3 | 誓約書 | ○ | |
4 | 市税等の納付に係る「完納証明書」の写し ※様式第1号において、「市税等の納付状況に係る情報を確認すること」に同意しないときに必要 | △ | |
5 | 委任状 ※申請手続きを他者に委任する場合に必要 | △ | |
6 | 補助対象事業の実施に係る承諾書 ※補助対象設備を設置する土地又は建物の所有者が申請者と同一でないときに必要 ※自家消費する建物の所有者が申請者と同一でないときに必要 | △ | |
7 | 見積書及び見積書内訳書の写し | ○ | |
8 | 導入する補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等) | ○ | |
9 | 補助対象設備の機器配置図 | △ | |
10 | 補助対象設備のシステム系統図 | △ | |
11 | その他市長が必要と認める書類 | △ |
(高効率空調機器と高効率給湯機器に係る提出書類)
※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類
番号 | 提出書類 | ○・△ | |
1 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書 | ○ | |
2 | 住宅用脱炭素推進設備導入事業計画書 | ○ | |
3 | 誓約書 | ○ | |
4 | 市税等の納付に係る「完納証明書」の写し ※様式第1号において、「市税等の納付状況に係る情報を確認すること」に同意しないときに必要 | △ | |
5 | 住民票の写し ※様式第1号において、「住民票の記載事項を確認すること」に同意しないときに必要 | △ | |
6 | 委任状 ※申請手続きを他者に委任する場合に必要 | △ | |
7 | 補助対象事業の実施に係る承諾書 ※補助対象設備を設置する土地又は建物の所有者が申請者と同一でないときに必要 ※自家消費する建物の所有者が申請者と同一でないときに必要 | △ | |
8 | 見積書及び見積書内訳書の写し | ○ | |
9 | 省エネ設備効果等算定シート | ○ | |
10 | 導入する補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等) | ○ | |
11 | 旧使用機器(使用をやめる機器)の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等) | ○ | |
12 | 導入する補助対象設備の機器配置予定図 | ○ | |
13 | 旧使用機器(使用をやめる機器)の機器配置図 ※旧使用機器の配置が、導入する補助対象設備の配置と異なる場合に必要 | △ | |
14 | 旧使用機器(使用をやめる機器)の設置状況がわかるカラー写真 | ○ | |
15 | 旧使用機器(使用をやめる機器)に貼付された銘板を記録したカラー写真 | ○ | |
16 | その他市長が必要と認める書類 | △ |
別表第4(第11条関係)
実績報告時に必要な書類
(太陽光発電設備と定置用蓄電池に係る提出書類)
※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類
番号 | 提出書類 | ○・△ | |
1 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金実績報告書 | ○ | |
2 | 住宅用脱炭素推進設備導入事業実績書 | ○ | |
3 | 工事請負契約書の写し | ○ | |
4 | 領収書の写し | ○ | |
5 | メーカー保証書の写し | ○ | |
6 | 補助対象設備の設置前の状況を記録したカラー写真 | ○ | |
7 | 補助対象設備の設置後の状況を記録したカラー写真 | ○ | |
8 | 補助対象設備に貼付された銘板を記録したカラー写真 | ○ | |
9 | 補助対象設備の実際の機器配置図 ※交付申請時と変更がある場合のみ | △ | |
10 | 売電契約書の写し ※余剰電力を売電する場合 | △ | |
11 | PPAの契約書及び料金計算書等の写し(PPA事業者の場合) リースの契約書及びリース計算書等の写し(リース会社の場合) ※PPA又はリース契約の場合のみ | △ | |
12 | 請求書の写し ※PPA又はリース契約の場合のみ | △ | |
13 | 住民票の写し ※様式第1号において、「住民票の記載事項を確認すること」に同意しないときに必要 | △ | |
14 | その他交付申請時又は変更承認申請時の提出書類のうち変更のあった書類 ※交付申請時又は変更承認申請時と変更がある場合のみ | △ | |
15 | その他市長が必要と認める書類 | △ |
(電気自動車等と充放電設備等に係る提出書類)
※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類
番号 | 提出書類 | ○・△ | |
1 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金実績報告書 | ○ | |
2 | 住宅用脱炭素推進設備導入事業実績書 | ○ | |
3 | 自動車検査証の写し | ○ | |
4 | 工事請負契約書の写し | △ | |
5 | 領収書の写し | ○ | |
6 | 電気自動車等と接続している再エネ設備の発電量が分かるもの ※本事業を用いずに導入した設備と接続する場合 | △ | |
7 | 再エネ電力証書等により調達する電力量が分かるもの ※再エネ発電量の不足分を再エネ電力証書等の調達で補う場合 | △ | |
8 | 補助対象設備の設置前の状況を記録したカラー写真 | △ | |
9 | 補助対象設備の設置後の状況を記録したカラー写真 | ○ | |
10 | 補助対象設備に貼付された銘板を記録したカラー写真 | ○ | |
11 | 補助対象設備の実際の機器配置図 ※交付申請時と変更がある場合のみ | △ | |
12 | 住民票の写し ※様式第1号において、「住民票の記載事項を確認すること」に同意しないときに必要 | △ | |
13 | その他交付申請時又は変更承認申請時の提出書類のうち変更のあった書類 ※交付申請時又は変更承認申請時と変更がある場合のみ | △ | |
14 | その他市長が必要と認める書類 | △ |
(高効率空調機器と高効率給湯機器に係る提出書類)
※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類
別表第5(第15条関係)
法定耐用年数
補助対象設備 | 法定耐用年数 | |
1 太陽光発電設備 | 17年 | |
2 定置用蓄電池 | 6年 | |
3 電気自動車等 | 普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 | |
4 充放電設備等 | 6年 | |
5 高効率空調機器 | 6年 | |
6 高効率給湯機器 | 6年 |