○瀬戸内市事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付要綱

令和6年6月20日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸内市における再生可能エネルギー、省エネルギー設備等を活用し、脱炭素社会の実現に資するため、市内の事業所に太陽光発電設備等の脱炭素に資する設備の導入を行う者に対し、予算の範囲内において、瀬戸内市事業者用脱炭素推進設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(財源)

第2条 市長は、この補助事業の推進に当たり、その財源として、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を充てることとし、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)に定めるところによって申請するものとする。

(補助対象設備)

第3条 補助金の対象設備は、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電設備

(2) 前号の太陽光発電設備の附帯設備として導入する定置用蓄電池

(3) 再生可能エネルギーを活用し、カーシェア事業を実施する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「シェアEV等」という。)

(4) 前号のシェアEV等の附帯設備として導入する充放電設備又は充電設備(以下「充放電設備等」という。)

(5) 既存の空調機器と入れ替えることにより、当該空調機器に対して30パーセント以上の二酸化炭素の排出に係る削減効果が得られる空調機器(以下「高効率空調機器」という。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 市内の自らが事業を営む事務所又は事業所(店舗、事務所等の兼用又は併用住宅含む。以下同じ。)に補助対象設備を設置する者

 PPAモデル(第三者モデル)により市内の事務所又は事業所に補助対象設備を提供する者(以下「PPA事業者」という。)

 リース等により市内の事務所又は事業所に補助対象設備を提供する者(以下「リース等事業者」という。)

(2) 市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)(役員又は使用人その他の従業員並びに構成員を含む。)、補助対象設備からの電気の供給を受けて使用する者(以下「需要家」という。)及び補助対象設備を使用する者が、瀬戸内市暴力団排除条例(平成23年瀬戸内市条例第32号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する場合は、補助の対象としない。

(補助要件及び金額)

第5条 補助の要件及び金額は、次の各号及び別表第1に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があること。

(2) 各種法令等を遵守した設備であること。

(3) 商用化された補助対象設備であり、導入実績があるものであること。

(4) 中古設備でないこと。

(5) 別表第5に規定する法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。

(6) 高効率空調機器は、既存機器等の代替として自ら購入し、設置したものであること(レンタルを除く)

(7) 補助対象設備の所有権が申請者にあること。

(8) 国、地方公共団体その他の団体による他の補助を受け、設置するものでないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の導入等に要する費用のうち、別表第2に掲げるとおりとする(消費税及び地方消費税相当額等を除く。)

(交付の申請)

第7条 申請者は、事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の申請の受付は、先着順に行うものとし、予算の範囲を超えたときは、受付を停止する。ただし、予算の範囲を超えることとなった日の受付については、次に掲げるもので抽選を行い、受付の順番を決定するものとする。

(1) 郵送の場合 予算の範囲を超えることとなった日の消印があるもの

(2) 窓口提出の場合 予算の範囲を超えることとなった日に申請されたもの

3 補助対象設備の設置は、次条の規定による交付決定の後に工事を着工しなければならない。

4 補助金の交付は、同一の事務所又は事業所につき、補助対象設備毎に1回限りとする。

5 前項の規定にかかわらず、事業の用に供する高効率空調機器については、同一の事務所又は事業所につき、同一年度内に1回限りとし、事業の用に供するもの以外の高効率空調機器については、同一の事務所又は事業所につき、同一年度に1台限りとする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付決定通知書(様式第9号)により申請者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、事業者用脱炭素推進設備導入補助金不交付決定通知書(様式第10号)により申請者に対し、通知するものとする。

(申請内容の変更及び中止)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日以後に次に掲げる内容を変更しようとするとき、又は、補助事業を中止しようとするときは、遅滞なく事業者用脱炭素推進設備導入補助金変更等承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象設備の設置場所

(2) 補助対象経費及び補助金の額(補助対象経費の20パーセント以内で増減する場合を除く。)

(3) 補助対象設備の内容その他補助の要件に影響を及ぼすもの

(4) その他補助金の交付に影響を及ぼすもの

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を適当と認めたときは、当該補助事業者に対し、事業者用脱炭素推進設備導入補助金変更等承認通知書(様式第12号)により、承認する旨の通知を行うものとする。ただし、前条の規定により決定した補助金の額は、増額しない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付申請を行った年度の2月末日のいずれか早い日までに、事業者用脱炭素推進設備導入補助金実績報告書(様式第13号)別表第4に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、当該補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付額確定通知書(様式第16号)により当該補助事業者に対し通知を行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付請求書(様式第17号)による補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 規則及びこの告示に定める規定に違反した場合又は第10条に定める期限までに実績報告を行わない場合

(取得財産等の管理義務)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分等の制限)

第15条 補助事業者は、別表第5に定める法定耐用年数の期間(以下「処分制限期間」という。)内に、補助対象設備を補助金交付の目的に反して、担保に供し、使用し、貸し付け、売却し、譲渡し、交換し、又は廃棄(以下「処分」という。)しようとする場合は、あらかじめ財産処分等承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき理由以外の理由により補助対象設備を処分する場合は、当該申請書を事後に提出できるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該財産処分等を承認すべきと認めたときは、財産処分等承認通知書(様式第19号)により、補助事業者に通知するものとする。なお、承認に関する基準は、「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年5月15日環境会発第080515002号)」の規定に準じるものとする。

(自家消費量の報告)

第16条 補助事業者は、第3条の補助対象設備に関する補助事業の完了後1年間発電した電力量や自家消費量等の実績について、「自家消費に関する報告書」(様式第20号)により、市長が指定する日までに報告しなければならない。

(書類の保管)

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、補助対象設備の処分制限期間が経過するまでの間、保存しなければならない。

(調査等)

第18条 市長は、補助金の交付について必要と認める場合は、申請者等に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。

2 市長は、必要があると認める場合は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月20日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 太陽光発電設備

補助金額

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり50,000円を乗じた額と、補助対象経費を比較していずれか低い方の額とし、10,000,000円を限度とする。

補助要件

a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。

b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。

c 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)(l)を全て遵守していることを確認すること。

(a) 地域住民や地域の自治会と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し、補助対象設備の設計を行うよう努めること。

(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は、「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀等を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けた場合は、適切な方法により協力すること。

(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣問題への配慮を行うよう努めること。

(j) 補助対象設備を処分する際は、関係法令の規定を遵守すること。

(k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

e PPAの場合、PPA事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が、岡山県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

f リース契約の場合、リース等事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース等期間が処分制限期間よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

g 次の(a)及び(b)のいずれかを満たすこと。

(a) 需要家の敷地内に本事業により導入する太陽光発電設備で発電して、事業所等で消費する電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上とすること。

(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

2 定置用蓄電池

補助金額

蓄電池の価格(円/kWh)の1/3(上限15kWh)(千円未満の端数が生じた場合は切捨て)

蓄電池容量(kWh表示の小数点第2位以下は切捨て)に乗じて算出。

ただし、次の価格(※)の1/3を上限とする。

※業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh以上):19万円/kWh(工事費込み・税抜き)

※家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満):15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)

補助要件

a 補助金の対象となる太陽光発電設備の附帯設備であること。

b 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

c 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

d 補助金額の※に定める価格以下の蓄電システムであること。

e PPAの場合、PPA事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が、岡山県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

f リース契約の場合、リース等事業者を補助事業者とした上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が処分制限期間よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

【業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh以上):gを満たすこと】

g 瀬戸内市火災予防条例(平成16年条例第168号)で定める安全基準を満たすものであること。

【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満):h~mの全てを満たすこと】

h 蓄電池パッケージ

(a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

i 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法及びアフターサービス等について、次に示す表示がなされていること。

(a) 初期実効容量

製造業者が指定する工場出荷時の蓄電システムの放電時に、供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること。)

(b) 定格出力

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は、W、kW、MWのいずれかとする。

(c) 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、指定した一定出力により蓄電システムの運転を維持できる時間とする。この場合の出力の値は、製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は、W、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(d) 保有期間

処分制限期間満了まで、適正な管理・運用を図ること。

(e) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(f) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

j 蓄電池部安全基準

JIS C 8715―2の規格を満足すること。

k 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1若しくはJIS C 4412―2※の規格も可とする。

※「JIS C4412―2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。

l 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

m 保証期間

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は、無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは、対象外とする。

3 シェアEV等

補助金額

a 電気自動車カーシェア:上限 100万円/台

b プラグインハイブリッド自動車カーシェア:上限 60万円/台

※ただし、a、bについて、車体価格の1/3の方が低い場合は、その額を上限とする。

補助要件

a 車両の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」という。)と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。

b 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。

※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。

c 次の(a)(b)の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること。

(a) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。

(b) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること。

4 充放電設備等

補助金額

充電設備の設備費は、補助対象経費の1/2とし、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が定める「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則(充電設備)」の別表1―1「補助対象充電設備型式一覧表」の補助率1/2の欄に定められた交付上限額を限度とする。

充電設備の工事費は、補助対象経費の1/2とし、100,000円を限度とする。

充放電設備の設備費は、補助対象経費の1/2とし、センターが定める「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)(以下「実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)」という。)別表1「銘柄ごとの補助金交付上限額」に定められた交付上限額を限度とする。

充放電設備の工事費は、補助対象経費の1/2とし、実施細則(V2H充放電設備・外部給電器)別表2「V2H充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額【設置場所区分が個人宅の場合】」に定められた交付上限額を限度とする。

補助要件

a 補助金の対象となるシェアEV等の附帯設備又は経路充電や目的地充電の設備であること。

b 充放電設備、充電設備について、車両の走行による想定年間消費電力量を賄うことができる再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」という。)と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J―クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。

c センターの「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象となる銘柄に限る。

5 高効率空調機器

補助金額

事業の用に供する高効率空調機器については、補助対象経費の1/2(上限500,000円)(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

事業の用に供するもの以外の高効率空調機器については、補助対象経費の1/2(上限100,000円)(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

補助要件

a 従来の空調機器に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの。

別表第2(第6条関係)

補助対象経費

補助対象設備

補助対象経費

1 太陽光発電設備

設備費及び工事費

2 定置用蓄電池

設備費及び工事費

3 シェアEV等

車両費

4 充放電設備等

設備費及び工事費

5 高効率空調機器

設備費及び工事費

別表第3(第7条関係)

申請時に必要な書類

(太陽光発電設備と定置用蓄電池に係る提出書類)

※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類

番号

提出書類

様式

○・△

1

事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書

様式第1号

2

事業者用脱炭素推進設備導入事業計画書

様式第2号

3

誓約書

様式第3号

4

申請者が法人の場合は、「法人登記履歴事項全部証明書」の写し

申請者が個人事業主の場合は、「開業届出書」又は「直近年度の確定申告書」の写し


5

市税等の納付に係る「完納証明書」の写し


6

委任状

※申請手続きを他者に委任する場合に必要

様式第4号

7

補助対象事業の実施に係る承諾書

※補助対象設備を設置する土地又は建物の所有者が申請者と同一でないときに必要

※自家消費する建物の所有者が申請者と同一でないときに必要

様式第5号

8

補助対象設備を建物に設置する場合は、設置する建物及び自家消費する建物の「登記事項証明書」又は「納税通知書及び課税明細書」の写し

補助対象設備を建物以外に設置する場合は、設置する土地及び自家消費する建物の「登記事項証明書」又は「納税通知書及び課税明細書」の写し


9

見積書及び見積書内訳書の写し


10

設置する補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等)


11

補助対象設備の機器配置図


12

補助対象設備のシステム系統図


13

発電電力の自家消費計画書

様式第6号

14

発電電力の自家消費シミュレーション


15

PPAモデルの場合は、PPAモデルの契約書(案)及び料金計算書等

リース等の場合は、リース等契約書(案)及びリース等計算書等

※PPAモデル又はリース等の場合に必要


16

その他市長が必要と認める書類


(シェアEV等と充放電設備等に係る提出書類)

※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類

番号

提出書類

様式

○・△

1

事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書

様式第1号

2

事業者用脱炭素推進設備導入事業計画書

様式第2号

3

誓約書

様式第3号

4

申請者が法人の場合は、「法人登記履歴事項全部証明書」の写し

申請者が個人事業主の場合は、「開業届出書」又は「直近年度の確定申告書」の写し


5

市税等の納付に係る「完納証明書」の写し


6

委任状

※申請手続きを他者に委任する場合に必要

様式第4号

7

補助対象事業の実施に係る承諾書

※補助対象設備を設置する土地又は建物の所有者が申請者と同一でないときに必要

※自家消費する建物の所有者が申請者と同一でないときに必要

様式第5号

8

見積書及び見積書内訳書の写し


9

導入する補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等)


10

補助対象設備の機器配置図

※充放電設備等を導入する場合に必要


11

補助対象設備のシステム系統図

※充放電設備等を導入する場合に必要


12

カーシェア事業実施体制計画図

様式第8号

13

その他市長が必要と認める書類


(高効率空調機器に係る提出書類)

※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類

番号

提出書類

様式

○・△

1

事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付申請書

様式第1号

2

事業者用脱炭素推進設備導入事業計画書

様式第2号

3

誓約書

様式第3号

4

申請者が法人の場合は、「法人登記履歴事項全部証明書」の写し

申請者が個人事業主の場合は、「開業届出書」又は「直近年度の確定申告書」の写し


5

市税等の納付に係る「完納証明書」の写し


6

住民票の写し

※様式第1号において個人事業主の場合、「住民票の記載事項を確認すること」に同意しないときに必要


7

委任状

※申請手続きを他者に委任する場合に必要

様式第4号

8

補助対象事業の実施に係る承諾書

※補助対象設備を設置・使用する建物の所有者が、申請者と同一でないときに必要

様式第5号

9

補助対象設備を建物に設置する場合は、設置する建物の「登記事項証明書」又は「納税通知書及び課税明細書」の写し


10

見積書及び見積書内訳書の写し


11

省エネ設備効果等算定シート

様式第7号

12

導入する補助対象設備の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等)


13

旧使用機器(使用をやめる機器)の仕様がわかるもの(カタログ・仕様書等)


14

導入する補助対象設備の機器配置予定図


15

旧使用機器(使用をやめる機器)の機器配置図

※旧使用機器の配置が、導入する補助対象設備の配置と異なる場合に必要


16

旧使用機器(使用をやめる機器)の設置状況がわかるカラー写真


17

旧使用機器(使用をやめる機器)に貼付された銘板を記録したカラー写真


18

PPAモデルの場合は、PPAモデルの契約書(案)及び料金計算書等

リース等の場合は、リース等契約書(案)及びリース等計算書等

※PPAモデル又はリース等の場合に必要


19

その他市長が必要と認める書類

※審査の結果、追加で書類提出が必要となる場合がある


別表第4(第10条関係)

(太陽光発電設備と定置用蓄電池に係る提出書類)

※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類

番号

提出書類

様式

○・△

1

事業者用脱炭素推進設備導入補助金実績報告書

様式第13号

2

事業者用脱炭素推進設備導入補助金事業実績書

様式第14号

3

工事請負契約書の写し


4

領収書の写し


5

メーカー保証書の写し


6

補助対象設備の設置前の状況を記録したカラー写真


7

補助対象設備の設置後の状況を記録したカラー写真


8

補助対象設備に貼付された銘板を記録したカラー写真


9

補助対象設備の実際の機器配置図

※交付申請時と変更がある場合のみ


10

売電契約書の写し

※余剰電力を売電する場合


11

PPAの契約書及び料金計算書等の写し(PPA事業者の場合)

リース等の契約書及びリース等計算書等の写し(リース等事業者の場合)

※PPA又はリース等契約の場合のみ


12

請求書の写し

※PPA又はリース等契約の場合のみ


13

住民票の写し

※様式第1号において個人事業主の場合、「住民票の記載事項を確認すること」に同意しないときに必要


14

その他交付申請時又は変更承認申請時の提出書類のうち変更のあった書類

※交付申請時又は変更承認申請時と変更がある場合のみ


15

その他市長が必要と認める書類


(シェアEV等と充放電設備等に係る提出書類)

※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類

番号

提出書類

様式

○・△

1

事業者用脱炭素推進設備導入補助金実績報告書

様式第13号

2

事業者用脱炭素推進設備導入事業実績書

様式第14号

3

カーシェア事業実施体制図

様式第15号

4

自動車検査証の写し


5

工事請負契約書の写し


6

領収書の写し


7

シェアEV等と接続している再エネ設備の発電量が分かるもの

※本事業を用いずに導入した設備と接続する場合


8

再エネ電力証書等により調達する電力量が分かるもの

※再エネ発電量の不足分を再エネ電力証書等の調達で補う場合


9

補助対象設備の設置前の状況を記録したカラー写真

※充放電設備等を導入する場合に必要


10

補助対象設備の設置後の状況を記録したカラー写真


11

補助対象設備に貼付された銘板を記録したカラー写真


12

補助対象設備の実際の機器配置図

※交付申請時と変更がある場合のみ


13

住民票の写し

※様式第1号において個人事業主の場合、「住民票の記載事項を確認すること」に同意しないときに必要


14

その他交付申請時又は変更承認申請時の提出書類のうち変更のあった書類

※交付申請時又は変更承認申請時と変更がある場合のみ


15

その他市長が必要と認める書類


高効率空調機器に係る提出書類

※○:必須書類、△:該当がある場合に提出する書類

番号

提出書類

様式

○・△

1

事業者用脱炭素推進設備導入補助金実績報告書

様式第13号

2

事業者用脱炭素推進設備導入補助金事業実績書

様式第14号

3

工事請負契約書の写し(工事を実施したことがわかる書類の写し)


4

領収書の写し


5

メーカー保証書の写し


6

補助対象設備の設置後の状況を記録したカラー写真


7

補助対象設備に貼付された銘板を記録したカラー写真


8

補助対象設備の実際の機器配置図

※交付申請時又は変更承認申請時と変更がある場合のみ


9

PPAの契約書及び料金計算書等の写し(PPA事業者の場合)

リース等の契約書及びリース等計算書等の写し(リース等事業者の場合)

※PPA又はリース等契約の場合のみ


10

請求書の写し

※PPA又はリース等契約の場合のみ


11

その他交付申請時又は変更承認申請時の提出書類のうち変更のあった書類

※交付申請時又は変更承認申請時と変更がある場合のみ


12

その他市長が必要と認める書類


別表第5(第15条関係)

法定耐用年数

補助対象設備

法定耐用年数

1 太陽光発電設備

17年

2 定置用蓄電池

6年

3 シェアEV等

普通自動車

6年

軽自動車

4年

4 充放電設備等

6年

5 高効率空調機器

家庭用

6年

業務用

15年

※冷凍機の定格出力が22kW以下の場合13年

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瀬戸内市事業者用脱炭素推進設備導入補助金交付要綱

令和6年6月20日 告示第49号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和6年6月20日 告示第49号