○瀬戸内市脱炭素先行地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和6年10月10日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境省が公募する脱炭素先行地域に選定された瀬戸内市の計画提案書(以下「本市提案書」という。)において対象とする地域の脱炭素化、再生可能エネルギーの導入等を、本市とともに推進を図り、本市の脱炭素先行地域内で2030年度における民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成に向けて取組を行う事業者に対し、予算の範囲内において、瀬戸内市脱炭素先行地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、瀬戸内市補助金等交付規則(平成16年瀬戸内市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 脱炭素先行地域 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。)第3条第2号の規定により令和5年4月に選定された本市の脱炭素先行地域をいう。

(2) PPA 事業者の費用負担により市や企業等が保有する施設の屋根や遊休地に発電設備を設置し、当該設備を所有・維持管理しながら発電した電気を需要家に供給する契約形態をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市提案書及び地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定める事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 瀬戸内市民電力株式会社

(2) 市と共同して事業計画を提案している事業者

(3) 前号に掲げる者に準ずると認められる事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が補助対象事業の実施に必要があると認めた事業者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、交付対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(3) 構成員の内に瀬戸内市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者を含む団体

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に規定する経費及び市長が必要と認める経費とする。ただし、消費税及び地方消費税の額を除く。

(補助の要件及び補助率)

第6条 補助の要件及び補助率は、次の各号及び別表第2に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があること。

(2) 各種法令等を遵守した設備であること。

(3) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。

(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 脱炭素先行地域づくり事業推進補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 脱炭素先行地域づくり事業推進補助金収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第3に掲げる書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に対し、通知するものとする。

3 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けることとする。

(変更承認申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日以後に次に掲げる内容を変更しようとするとき、又は、補助事業を中止しようとするときは、遅滞なく脱炭素先行地域づくり事業推進補助金変更等承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の設置場所

(2) 補助対象経費及び補助金の額(補助対象経費の20パーセント以内で増減する場合を除く。)

(3) 補助対象事業の内容その他補助の要件に影響を及ぼすもの

(4) その他補助金の交付に影響を及ぼすもの

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を適当と認めたときは、当該補助事業者に対し、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金変更等承認通知書(様式第7号)により、承認する旨の通知を行うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、規則第20条第1項ただし書の規定による概算払による交付を受けようとするとき、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付申請を行った年度の2月末日のいずれか早い日までに、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 脱炭素先行地域づくり事業推進補助金事業報告書(様式第2号)

(2) 脱炭素先行地域づくり事業推進補助金収支決算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表第4に掲げる書類

(補助金の交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、当該補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に対し通知を行うものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、脱炭素先行地域づくり事業推進補助金交付請求書(様式第11号)による補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 補助事業者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正その他不適当な行為をした場合

(取得財産の管理及び処分)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、交付対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産については、法定耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、取得財産等を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。

(書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、取得財産等の法定耐用年数が経過するまでの間、保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月18日から施行し、令和6年5月9日から適用する。

別表第1(第5条関係)

1 設備整備事業

区分

費目

細分

内容

工事費

本工事費

(直接工事費)

材料費

事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

労務費

本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。

直接経費

事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。

①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)

②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)

③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。))

④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kWを上限とする。))

本工事費

(間接工事費)

共通仮設費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用

②準備、後片付け整地等に要する費用

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用

④技術管理に要する費用

⑤交通の管理、安全施設に要する費用

現場管理費

事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。

一般管理費

事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。

付帯工事費


本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。

機械器具費


事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。

測量及試験費


事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。

設備費

設備費


事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

業務費

業務費


事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費(事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含む。)をいう。

事務費

事務費


事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。

2 効果促進事業

区分

費目

細分

内容

設備費

設備費


効果促進事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。

業務費

業務費


効果促進事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。

直接費

業務費

諸謝金

効果促進事業を行うために必要な謝金。以下、①~④をいう。

①効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員に対する出席謝金

②講演会等に招聘した外部専門家への講演謝金

③個人の専門的技術による役務の提供への謝金(技術指導・原稿執筆・査読・校正等)

④その他効果促進事業の実施に必要な謝金

旅費

効果促進事業に直接必要な国内出張に係る交通費、宿泊費、日当等及び効果促進事業で実施する検討委員会等の外部委員や講演会等に招聘した外部専門家等に対する旅費。

会議費

効果促進事業に直接必要な会議、シンポジウム、セミナー等の開催に伴う会議費。

備品費

効果促進事業に直接必要な備品(地方公共団体の規定により備品と区分される物品とする)の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費。

消耗品費

効果促進事業に直接必要な物品(地方公共団体の規定により消耗品と区分される物品とする)の購入経費。

借料及び損料

効果促進事業に直接必要な機械器具類等のリース・レンタル料や損料、会議等の開催にあたって必要な会場借料など。

賃金

効果促進事業に直接必要な業務補助を行う補助員に対する給与、社会保険料、賃金、報酬・給料・職員手当(地方公共団体において会計年度任用職員へ支給されるものに限る)

通信運搬費

効果促進事業に直接必要な物品等の運搬費、郵便料、データ通信料等。

光熱水費

電気・水道・ガス料金等の光熱水費。

印刷製本費

効果促進事業に直接必要なパンフレットや検討会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費。

雑役務費

効果促進事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務(速記料、通訳料、翻訳料等)に要する経費。

委託料

効果促進事業の全部又は一部を他者へ委託するために必要な経費(別表第3に掲げる経費のほか、受託者の人件費及び間接経費を含む。)

別表第2(第6条関係)

補助対象事業の内容

1 太陽光発電設備

補助率

2/3以内

(ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象事業費は上限3億円/件)

補助要件

a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。

b 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

c 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)(l)をすべて遵守していることを確認すること。

(a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。

(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。

(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。

(e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。

(j) 交付対象設備を処分する際は、瀬戸内市の条例を含む関係法令の規定を遵守すること。

(k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

e PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の9/10とすることができる)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

f リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

g 次の(a)(c)のいずれかを満たすこと。

(a) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上を当該需要家が消費すること。

(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

(c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備(※1)で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を当該再エネ発電設備と同一市区町村内の脱炭素先行地域内の需要家(脱炭素先行地域の提案者が都道府県の場合は同一都道府県内の当該脱炭素先行地域内の需要家)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※2)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。

※1 当該脱炭素先行地域内で合計2MW未満とする。ただし、需要家が地方公共団体である場合は、当該地方公共団体が契約主体となる脱炭素先行地域内の需要地(当該再エネ発電設備を導入する市区町村内に限る)の需要を満たす範囲において対象とすることができる。また、上記地方公共団体の需要を除き、個人の需要が50%以上を占める場合には、合計4MW未満とする。

※2 発電量の30%以内とする。

h ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。

i 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。

2 熱利用設備(再生可能エネルギー熱(太陽熱利用・バイオマス熱利用)

補助率

2/3以内

補助要件

a 太陽熱利用については、太陽集熱器は、JIS A 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものとすること。

b バイオマス熱利用については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。ただし、家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造設備(木質チップ化設備、ペレット化設備等)及びメタン発酵等の前処理設備も交付対象とする。

3 蓄電池

補助率

2/3以内

補助要件

【共通】

a 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

b 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

c PPAの場合、PPA事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

d リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

【業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkwh以上):eを満たすこと】

e 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。

【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkwh未満):f~kの全てを満たすこと】

f 蓄電池パッケージ

(a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。

※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

g 性能表示基準

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(a) 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)

(b) 定格出力

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(c) 出力可能時間の例示

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(d) 保有期間

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

(e) 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」

(f) アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、機器の添付書類に明記されていること。

h 蓄電池部安全基準

(a) JIS C 8715―2の規格を満足すること。

i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

(a) JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1若しくはJISC 4412―2※の規格も可とする。

※JIS C4412―2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。

j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)

(a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

k 保証期間

(a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

4 エネルギーマネジメントシステム

補助率

2/3以内

補助要件

a エネルギーマネジメントシステムについては、次の(a)又は(b)のいずれかを満たすこと。

(a) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。

(b) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。また、エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も交付対象に含む。

5 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

補助率

2/3以内

補助要件

a 充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。

b 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象となる銘柄に限る。

6 既存住宅断熱改修

補助率

2/3以内

・高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)戸建住宅:上限120万円/戸(このうち、玄関ドア上限5万円/戸)

・集合住宅:上限15万円/戸(玄関ドアを改修する場合は上限20万円/戸)

補助要件

a 専用住宅であること。店舗、事務所等との併用は不可とする。

b 導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」、改修する居室等と部位については、同事業のエネルギー計算結果早見表を参考にすること。

c 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても交付対象とならない。

d 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。

e 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。

f 断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ交付対象とする。

【戸建住宅・集合住宅(個別):g又はhを満たすこと】

g 事業実施主体が居住・所有する住宅の場合

(a) 事業実施主体自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。ただし、改修後に居住予定の場合は、改修後に当該住宅に居住し、住民票の写しの提出により同一人物であることを確認すること。

(b) 事業実施主体自身が所有している住宅であること。ただし、今後に所有予定の場合は、当該住宅を所有後、登記事項証明書の写しを確認すること。

(c) 集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていることを確認すること。

h 事業実施主体が居住・所有しない(買取再販業者等)の場合

(a) 買取再販業者等が既存住宅を買い取り、本交付金によって、既存住宅断熱改修を行った住宅を住宅購入者に販売する場合、交付金額相当分が住宅購入者に還元されるものであること。

【集合住宅(全体):i~mの全てを満たすこと】

i 原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。

j 対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。

k 区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。

l 本交付金の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。

m 事業実施主体が買取再販業者等の場合、買取再販業者等が既存住宅を買い取り、本交付金によって、既存住宅断熱改修を行った当該集合住宅を集合住宅購入者に販売する場合、交付金額相当分が集合住宅購入者に還元されるものであること。

7 高効率換気空調設備

補助率

2/3以内

補助要件

【共通】

a 民生部門の電力需要家において、設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J クレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。

【高効率空調機器:aを満たすこと】

a 従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られるもの。

8 効果促進事業

補助率

2/3以内

ただし、効果促進事業に係る事業費の合計額は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画のア、イ、ウ及びオ(ナ)の交付対象事業の事業費並びに特定地域脱炭素移行加速化事業計画のア、イ及びウの交付対象事業の事業費の合計の10/100を上限とする。

補助要件

a CO2排出削減に向けた設備導入事業と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要な事業等(次の(a)(d)に掲げるものを除く。)

(a) 交付金事業者の運営に必要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業等。

(b) この効果促進事業による定量的なCO2の削減効果が確認できないもの。

(c) ランニングコストに充当するもの。

(d) 基本構想の策定に該当するもの。

9 その他

補助率

市長が必要と認める額

補助要件

別表第1に掲げる経費以外であって、脱炭素先行地域づくり事業の施行に伴い、市長が必要と認める事業費に限る。

別表第3(第7条関係)

添付書類

(1) 補助対象事業を実施しようとする施設等の位置図

(2) 補助対象事業の設置図(平面図、機器配置図、システム系統図及び単線結線図等補助対象の設備及び補助対象外の設備が判別できる書類。以下同じ。)又はこれに代わるもの

(3) 民間施設で補助対象事業を実施しようとする場合は、瀬戸内市脱炭素先行地域づくり事業推進補助金を活用して設備を導入することに関する同意書

(4) 補助事業の総額及び内訳がわかる書類

(5) 補助事業の工程表

(6) CO2削減効果の算定根拠資料

(7) サービス料金又はリース料金から補助金額相当額が控除されていることがわかる書類

(8) 補助対象事業のカタログ等仕様が分かる書類

(9) 市税の滞納のないことの証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

別表第4(第11条関係)

補助対象事業

添付書類

共通

(1) 契約書の写し

(2) 補助対象事業に係る支出を証する書類の写し

(3) 補助対象事業に係る経費の内訳がわかる書類

(4) 本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間終了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

太陽光発電設備

(1) 導入設備の次の部分について、設置後の写真

ア 全ての太陽電池モジュール

イ パワーコンディショナ

(2) 導入設備の実際の設置図(平面図、機器配置図、システム系統図及び単線結線図等補助対象の設備及び補助対象外の設備が判別できる書類。以下同じ。)又はこれに代わるもの

(3) 太陽電池モジュールの公称最大出力及びパワーコンディショナの定格出力が分かる書類の写し(メーカーが発行する保証書、納品書、出荷証明書、カタログ等)

蓄電池

(1) 導入設備の次の部分について、設置後の写真

ア 蓄電池本体

イ パワーコンディショナ

ウ 蓄電システム付帯のDC/DCコンバータ

(2) 導入設備の実際の設置図又はこれに代わるもの

(3) 蓄電池の蓄電容量及びパワーコンディショナの定格出力が分かる書類の写し(メーカーが発行する保証書、納品書、出荷証明書、カタログ等)

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瀬戸内市脱炭素先行地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和6年10月10日 告示第57号

(令和6年10月18日施行)