○標津町簡易水道及び農業用水道事業条例

昭和49年10月1日

条例第25号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、本町に簡易水道及び農業用水道(以下「水道」という。)を設置し、水道事業を経営するとともに給水についての料金、及び給水装置工事の費用の負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業)

第2条 標津町簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量はそれぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 簡易水道

 標津地区簡易水道

(ア) 給水区域 標津町標津市街、字伊茶仁、字忠類、字古多糠、字川北の一部及び字茶志骨の一部

(イ) 給水人口 4,540人

(ウ) 給水量 4,700立方米(うち農業用水道 2,278立方米)

 川北地区簡易水道

(ア) 給水区域 標津町字川北の一部(市街地区)及び字茶志骨の一部

(イ) 給水人口 1,430人

(ウ) 給水量 1,770立方米(うち農業用水道 1,432立方米)

 薫別地区簡易水道

(ア) 給水区域 標津町字薫別及び字埼無異

(イ) 給水人口 134人

(ウ) 給水量 124立方米(うち農業用水道 44立方米)

(2) 農業用水道

(ア) 給水区域 標津町字古多糠の一部、字茶志骨の一部、字薫別の一部及び川北の一部(市街地区を除く。)

(イ) 給水家畜数 23,887頭(牛)

(ウ) 給水量 3,754立方米

(分水)

第2条の2 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、他の水道事業者に対し分水することができる。この場合における料金は、1立方メートル当り138円とし、この額に100分の110を乗じて得た額とする。

(事務所)

第3条 水道事業の主たる事務所は、標津町役場に置く。

(用語の定義)

第4条 この条例の用語は次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家事用」とは、家事に使用するものをいう。

(3) 「団体用」とは、官公署、学校、病院、会社、団体事務所及び事業所等が使用するものをいう。

(4) 「営業用」とは、旅館業、理美容業、飲食業、洗たく業、豆腐製造業、製菓業、寮、下宿、ガソリンスタンド及びその他営業で水を使用するものをいう。

(5) 「特殊業務用」とは、水産加工場及び製氷製造工場に使用するものをいう。

(6) 「農業用」とは、農業を主とするものが使用するものをいう。

(7) 「浴場用」とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(8) 「観賞用」とは、噴水その他観賞に使用するものをいう。

(9) 「臨時用」とは、工場その他臨時に使用するものをいう。

(10) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定める日をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの。ただし、2世帯(戸)以上に給水することができるものを含む。

(2) 共用給水装置 公設又は私設とし、2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓公設又は私設とし、消火の用に供するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第6条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める一切の事情を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共用するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第8条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他従業者等の行為についてもこの条例の定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第9条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によつてこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第10条の2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水装置の新設等の申込み)

第11条 給水装置の新設、増設、改造及び撤収工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込まなければならない。

(工事の施行)

第12条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者については、町長が別に定める。

第13条 削除

(工事の費用負担)

第14条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものはこの限りでない。

(工事費の算出方法)

第15条 町が施行する給水工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前各項に規定するもののほか工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第16条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは還付又は追徴しないことができる。

(工事費の分納)

第17条 前条の工事費を一時に納入することができない者は、町長の許可を受けて分納することができる。この場合において保証人連帯の上分納書を提出しなければならない。

2 前項の分納金は、毎月給水使用料と同時に納付しなければならない。

3 給水装置所有権移転の時期を工事費の精算完納のときまで町において保留する。

4 工事費を指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去し、これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当するものとする。

(給水装置の変更)

第18条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。

(水道メーター器の設置)

第20条 給水量は水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 前項のメーター取付工事に係る費用は、町の負担とする。ただし、水道使用施設(住宅を含む。)の新築時における設置費用は使用者の負担とする。

(メーターの貸与及びメーター料)

第21条 メーターは、町から貸与するものとする。この場合、貸与を受けるものは毎年度町長が別に定めるメーター料を納めなければならない。

2 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、管理義務を怠つたため、破損又は亡失したときはその修繕又は代償しなければならない。

(届出)

第22条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第23条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があつたとき。

(3) 総代人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があつたとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数に変更があつたとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、町の立会を要する。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときはその実費額を徴収する。

第3章の2 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金及びメーター料は、給水装置使用者から徴収する。

(簡易水道料金)

第27条 第2条第1号に掲げる簡易水道の料金は、次の各号により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 計量給水量

区分

料金(1ヵ月)

基本水量等

基本料金

超過料金

(1立方米増すごとに)

家事用


1世帯(戸)につき

5立方米まで

952

114

〃 5立方米をこえ

8立方米まで

1,190

団体用

1戸につき

10立方米まで

1,428

133

営業用

10立方米まで

1,428

133

特殊業務用

40立方米まで

3,809

76~95

浴場用

1戸につき

100立方米まで

952

23

観賞用

1立方米につき

238

臨時用

333

船舶用

285

摘要

特殊業務用水道料金の算定等

ア 1ヵ月の水道料金の超過料金は計量給水料金の範囲内において別に定める基準により算出す

イ 1ヵ月の使用水量が40立方米に満たないときは営業用料金を適用する。なお、その算出された料金が特殊業務用基本料金を超える場合については、3,809円を限度とする。

(2) 私設消火栓使用料(1回につき)

私設消火栓は、公的活動に至らなかつた場合のみ徴収するものとし、その額は10分ごとに476円とする。ただし10分に満たない場合であっても476円とする。

(農業用水道料金)

第28条 第2条第2号に掲げる農業用水道の料金は、次の表の区分により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 計量給水量

区分

料金(1ヵ月)

基本水量等

基本料金

超過料金

(1立方米増すごとに)

農業用


1世帯(戸)につき

30立方米まで

2,857

57

〃 30立方米をこえ

40立方米まで

3,809

観賞用

1立方米につき

238

臨時用

333

(2) 私設消火栓使用料

私設消火栓使用料については前条第2号の額を準用する。

(料金の特例)

第29条 前2条に定める料金について、第2条第1号の簡易水道を利用する農業を主とする者にかかる料金については、前条の農業用水道の料金を適用し、第2条第2号の農業用水道を利用する農業を主とする者以外の者にかかる料金については、第28条の簡易水道の料金を適用する。

(メーター料)

第29条の2 メーターの料金は、次の表の区分により設置個数及び口径に応じ算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

口径

料金(1ヶ月)

13mm

495円

20mm

541円

25mm

651円

40mm

1,184円

50mm

2,622円

75mm

3,222円

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日に算定基準及びメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、止むを得ない事由があるときは、町長がこれを変更することができる。

(水量の認定)

第31条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用水量を認定し、又はその用途の適用を定めるものとする。

(1) メーターに異常があるとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量の不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第32条 共用給水装置の水量は、各世帯(戸)均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは、各世帯(戸)の水量を認定することができる。

(共用給水装置の水量の認定)

第33条 共用給水装置の使用水量で1月の基本水量を超過した場合の超過水量は、各世帯(戸)の家族人員割とし、人員以外については、次項により人員に換算した数による。

2 人員以外の換算率は、次による。

名称

換算人員

浴槽

1箇につき 3人

牛馬豚

1頭につき 3人

自動車

一輌につき 3人

著しく水を使用すると認めたもの

1件につき 2人

(特別の場合における料金の算定)

第34条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときの料金は、次の通りとする。

(1) 使用期間が16日未満の場合は、半月分とする。ただし、農業用水道を除き給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月とみなして算定する。

(2) 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第35条 臨時給水その他で町長が必要があると認めたときは、給水装置の使用申込みの際町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があつたとき精算する。但し、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認定したときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第36条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第37条 料金は、納入告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときはこの限りでない。

(手数料等)

第38条 手数料は、次の各号の区別により算出して得た額を申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込後、徴収することができる。

(1) 第15条第1項の町が施行する給水工事を設計するとき、又は第12条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

工事種別

新設工事

増設工事

工事内容

口径

1件当り

1件当り

25mm以下

15,000円

5,000円

30mm以上40mm以下

28,000円

10,000円

50mm

64,000円

13,000円

75mm以上

75,000円

64,000円

(2) 第12条第2項の工事の検査をするとき。

工事種別

新設工事

増設工事

工事内容

口径

1件当り

1件当り

25mm以下

7,000円

3,000円

30mm以上40mm以下

12,000円

5,000円

50mm

26,000円

6,000円

75mm以上

32,000円

26,000円

(3) 共用栓鍵交付のとき 1箇につき200円

(4) 私設消火栓の演習の立会をするとき 1回につき300円

2 前項第1号及び第2号の手数料の算出にあっては、工事種別が複数の場合は、それぞれの種別ごとの金額を加算した合計額とする。

3 第1項各号に定める区分のうち、第15条第1項の算出方法(設計料のほかその他の経費を合算し、100分の110を乗じる。)による以外は、当該金額に100分の110を乗じて得た額を手数料として徴収する。

4 第1項第2号及び第4号において土曜、日曜、祭日又は時間外の場合は、その5割増しとする。

5 手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(料金手数料等の軽減又は免除)

第39条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第4章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 取締

(給水装置の検査等)

第42条 町長は、管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水の停止)

第43条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条第3項の修繕費、第15条の工事費、第27条第28条の料金、又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量、又は第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(過料)

第44条 前条第2号乃至第4号第6号乃至第9号にあてはまるもの又は、規定の手続によらないで給水を使用したものには、5万円以下の過料を科し、損害あるときは、これを賠償させることができる。

2 町長は、詐欺その他不正の行為によつて料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第45条 町長は、次の各号の一に該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、且つ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第46条 この条例に違反し、濫りに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 補則

(規則への委任)

第47条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例の、施行期日は規則で定める。

2 標津町簡易水道事業条例(昭和34年条例第30号)は、この条例施行の日に廃止する。

3 この条例施行前に課した又は課すべきであつた料金並びに手数料等については、なお、従前の例による。

(昭和51年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。但し、メーター使用料の改正前の条例により納入すべき使用料についてはなお従前の例による。

(昭和52年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第12号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に課した又は課すべきであつた料金については、なお従前の例による。

(昭和56年5月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月31日条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年3月24日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正後の標津町簡易水道及び農業用水道事業条例第42条の規定は、施行日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、北海道知事の認可の日から施行する。

(平成16年5月31日条例第9号)

この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第16号)

この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る水道料金にあっては、第13条の規定(標津町簡易水道及び農業用水道事業条例第2条の2、第27条及び第28条に限る。)にかかわらず、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて額が確定する水道料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(標津町簡易水道及び農業用水道事業条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用しているものに係る水道料金にあっては、第12条の規定(標津町簡易水道及び農業用水道事業条例第2条の2、第27条及び第28条に限る。)にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて額が確定する水道料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に自己の資金により設置したメーターは、この条例により設置したものとみなす。

3 この条例改正後の第20条第3項ただし書きの規定により、使用者が負担し設置したメーター器については、新築時完了検査後町に所有権を承継し町が管理を行うものとする。

4 前2項の場合におけるメーター料は、検定満期以降に係る交換後のメーター料の前納負担とみなす。

(令和6年3月5日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

標津町簡易水道及び農業用水道事業条例

昭和49年10月1日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)