○渋川市補助金等交付規則
平成18年2月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、市費による補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等交付の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付するもので、次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 交付金
(4) 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(平29規則18・一部改正)
(補助金等の交付の原則)
第3条 補助金等は、補助事業等が真に市民福祉の増進のために必要な事務又は事業であって、補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められるものに限り交付するものとする。
2 前項の補助金等の額は、別に法令又は条例等で定められているものを除き、毎年度予算の定めるところによる。
(補助事業等の概目)
第4条 補助金等を交付することができる補助事業等は、次に掲げるものとする。
(1) 市行政の一環としての市民福祉の増進のための事務又は事業
(2) 産業、経済、教育、学術、文化、社会福祉又は交通運輸等の振興及び市民生活の向上に有益で、その増進に寄与する事務又は事業
(3) 博覧会、共進会、展覧会及びこれらに類するもの又は講習会、講演会及び各種レクリエーション等で市民生活に有益な事業
(4) その他市行政運営上市長において必要と認める事務又は事業
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長にその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 計画説明書
(2) 収支予算書
(3) 補助金を必要とする理由書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(令2規則21・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金等の一部又は全部を補助の目的に反して使用したときは、当該補助金等の一部又は全部の返還を命ずること。
(2) 市長又はその委任を受けた者若しくは監査委員から監査の要求があったときは、その要求に応ずること。
(3) 補助事業を中止したときは、当該補助事業に係る補助金等の返還を命ずること。
(4) その他市長において必要と認める事項
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助事業者等の責務)
第9条 補助事業者等は、補助事業等の執行に当たっては、補助金等の交付の目的、法令又は条例及びこの規則の規定並びに市長の定める条件及び指示事項に従って、誠実にこれを行わなければならない。
(補助事業等の執行についての市長の承認)
第10条 補助事業者等は、当該補助事業を執行するに当たって、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その日から1か月以内に補助事業等完了実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認めた書類
(令2規則21・一部改正)
2 補助金等の額の確定前においても、相当の理由があるときは、補助事業者等に対し補助金等の一部又は全部を前金払又は概算払することができる。
3 補助事業者等は、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等の交付請求書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金等確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(令2規則21・一部改正)
(交付の決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者等が補助事業等の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。
(2) 補助事業等の施行方法が適当でないとき。
(3) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(4) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(5) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例及びこの規則に違反したとき。
(6) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは困難であると市長が認めたとき。
(補助金等の返還)
第14条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等の交付を受けているときは、当該取消しに係る補助金等を市長の定める期限内に返還しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の額の確定の通知があった場合において、既にその額を超える補助金等の交付を受けているときは、確定額を超える部分に相当する額を市長の定める期限内に返還しなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して必要な書類の提出を命じ、又は職員をして調査をさせることができる。
2 前項の場合においては、補助事業者等は、これに協力しなければならない。
(理由の提示)
第16条 市長は、補助金等の交付決定の取消し、補助事業等の遂行又は補助事業等の是正のための措置を命令するときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の渋川市補助金等交付規則(昭和46年渋川市規則第19号)、伊香保町補助金等に関する規則(平成10年伊香保町規則第13号)、小野上村補助金等交付規則(昭和61年小野上村規則第1号)、群馬郡小野上村村費補助取扱規程(大正7年小野上村規程第1号)、子持村補助金等交付規則(昭和54年子持村規則第7号)、赤城村補助金等に関する規則(昭和40年赤城村規則第23号)又は北橘村補助金等に関する規則(昭和44年北橘村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。