○渋川市税条例施行規則

平成18年2月20日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 市民税(第9条の2―第14条)

第3章 固定資産税(第15条―第31条)

第4章 軽自動車税(第32条―第37条)

第5章 特別土地保有税(第38条―第41条)

第6章 入湯税(第42条―第47条)

第7章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び渋川市税条例(平成18年渋川市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 徴税吏員は、市税に関する事務に従事する職員をもってこれに充てる。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する者以外の職員を徴税吏員に任命することができる。

(平18規則217・一部改正)

(徴税吏員への権限の委任等)

第3条 前条の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 市税及び市税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

(2) 徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う権限

2 市長は、前条の徴税吏員に対し、別表第1に定める別記様式(以下「別記様式」という。)による徴税吏員証を交付する。

3 徴税吏員は、第1項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(犯則取締り)

第4条 市長は、市税に関する犯則事件に係る質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押え、通告又は告発の犯則取締りについて、その職務を行う者を市税犯則事件調査吏員(以下「調査吏員」という。)として徴税吏員のうちから指定する。

2 市長は、前項の調査吏員に対し、別記様式による市税犯則事件調査吏員証を交付する。

3 調査吏員は、第1項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(災害等による期限の延長申請)

第5条 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長申請は、別記様式による災害等による期限延長申請書によるものとする。

2 条例第18条の2第5項の規定による通知は、別記様式による災害等による期限延長/承認/不承認/通知書によるものとする。

(納税証明書等の交付)

第6条 法第20条の10に規定する納税証明書は、別記様式によるものとする。

(納税管理人の申告)

第7条 条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第132条第1項に規定する納税管理人の申告は、別記様式による納税管理人/設定/変更/取消/申告書又は納税管理人/設定承認/設定変更/設定取消/申請書によるものとする。

2 条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項及び第132条第2項に規定する申請は、別記様式による市税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書によるものとする。

(令6規則2・令6規則32・一部改正)

(滞納処分に関する書類)

第8条 滞納処分に関し、必要な書類を作成する場合は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)及び国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)の例による。

(寄附金等の範囲)

第9条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寄附金等のうち、市長が指定したものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金 次に掲げる全ての要件を満たすもの

 市内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては、学校。以下「事務所等」という。)を設定している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。

 本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他市民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。

 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。

 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。

(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭 本市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他市民の福祉の増進に寄与するもの

2 市長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定により寄附金等を指定し、又は前項の規定により寄附金等の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(平20規則66・追加、平23規則43・令3規則27・一部改正)

第2章 市民税

(市民税の申告)

第9条の2 条例第36条の2に規定する市民税の申告は、別記様式による市民税・県民税申告書によるものとする。

(平20規則66・旧第9条繰下)

(個人の市民税の納税通知書)

第10条 条例第41条に規定する個人の市民税の納税通知書は、別記様式による市民税・県民税・森林環境税納税通知書によるものとする。

(令6規則32・一部改正)

(特別徴収税額の通知書)

第11条 法第321条の4第1項に規定する特別徴収税額の通知書は、特別徴収義務者に対しては別記様式による給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)によるものとし、納税義務者に対しては給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)によるものとする。

2 法第321条の6第1項に規定する特別徴収税額の変更の通知は、特別徴収義務者に対しては別記様式による給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)によるものとし、納税義務者に対しては給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)によるものとする。

(令6規則32・一部改正)

(納期の特例に関する申請書)

第12条 条例第46条の3に規定する特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請は、別記様式による市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書によるものとする。

2 条例第46条の4に規定する納期の特例の要件を欠いた場合の届出は、別記様式による市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書によるものとする。

(令6規則32・一部改正)

(市民税の減免)

第13条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免については、次のとおりそれぞれの基準によるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定又は公私の扶助等を受ける状態に至った場合

 賦課期日後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至ったときは、その保護を受けるに至った以降の納期に係る額 10割以内

 賦課期日後に本人又はその家族の長期疾病等により公費の扶助を受ける者とほぼ同等な生活状態にあると認められる場合は、その事態に至った以降の納期に係る額 10割以内

(2) 廃業、失業、退職等の理由により生活が著しく困難となった場合

 無所得者その他の理由により生活が困難となった場合 10割以内

 所得が2分の1程度に減少し生活が困難に至った場合 5割以内

 及びに掲げるもののほか、所得が減少したことによって生活が困難に至った場合 3割以内

(3) 死亡又は事故等によりその年の所得が皆無となった場合

 無所得者その他の理由により生活が困難となった場合 10割以内

 所得が2分の1程度に減少し生活が困難に至った場合 5割以内

 及びに掲げるもののほか、所得が減少したことによって生活が困難となった場合 3割以内

(4) 天災、火災又は盗難等による被害で前年の所得に比し著しい損害を受けた場合。ただし、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額があるときは、損失額から補てんされた金額を差し引く。

 被災損失額が前年所得の8割以上に及んだ場合 10割以内

 被災損失額が前年所得の2分の1程度に至った場合 5割以内

 被災損失額が前年所得に比し多額である場合 3割以内

(5) 公益社団法人及び公益財団法人、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わない場合 10割以内

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認めた場合 10割以内

(令6規則2・一部改正)

(市民税の減免申請等)

第14条 条例第51条第2項に規定する市民税の減免の申請は、別記様式による市民税・県民税減免申請書/森林環境税免除申請書によるものとする。

2 前項の申請があった場合における当該減免申請の決定通知は、別記様式による市民税・県民税減免決定通知書/森林環境税免除決定通知書によるものとする。

3 条例第51条に規定する減免を受けた者のうち、虚偽の申請その他不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において、市長は、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(令6規則32・一部改正)

第3章 固定資産税

(固定資産税課税台帳等)

第15条 法第380条に規定する固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳とする。

2 前項のほか市に備える帳簿等は、別記様式による土地・家屋名寄帳、土地評価調書、家屋評価調書、償却資産評価調書、償却資産申告書及び償却資産種類別明細書とする。

3 前2項の台帳及び帳簿等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により備え付けるものとする。

(令元規則29・全改、令3規則27・一部改正)

(固定資産を現に所有する者の届出)

第16条 条例第54条第2項後段に規定する所有者の承継及び変更届は、別記様式による納税義務/承継/変更/届(以下この項において「届出書」という。)によるものとする。この場合において、所有者となる者が法人のときは、届出書に準じた様式で届け出るものとする。

2 条例第74条の3に規定する現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。)の提出する申告書は、別記様式による現所有者申告書によるものとする。

(令2規則49・一部改正)

(固定資産税の非課税規定適用申告手続等)

第17条 条例第55条から第58条の2までに規定する固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者の申告は、別記様式による固定資産税非課税規定適用申告書によるものとする。

2 条例第59条に規定する非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告は、別記様式による固定資産税非課税規定適用除外申告書によるものとする。

3 前2項の申告があった場合における決定の通知は、別記様式による固定資産税/非課税規定/適用決定適用除外決定/通知書によるものとする。

(令6規則2・一部改正)

(固定資産税の相続人代表者の届出等)

第18条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出のうち固定資産税に係るものは、別記様式による相続人/代表者/代表者変更/届出書によるものとする。

2 法第9条の2第2項に規定する相続人の代表者を指定した旨の通知のうち固定資産税に係るものは、別記様式による相続人代表者指定通知書によるものとする。

(固定資産税の税率の特例)

第19条 条例第62条第2項に規定する固定資産税の税率の特例に関する適用申請は、別記様式による固定資産税の税率の特例規定適用申請書によるものとする。

2 前項の申請があった場合における決定の通知は、別記様式による固定資産税の税率の特例規定適用決定・適用除外決定通知書によるものとする。

3 条例第62条第3項の規定に該当する場合における通知は、別記様式による固定資産税の税率の特例規定適用取消決定通知書によるものとする。

(区分所有家屋に係る補正方法の申出)

第20条 条例第63条の2第1項に規定する区分所有家屋に係る補正方法の申出は、別記様式による区分所有家屋に係る固定資産税あん分割合の補正方法申出書によるものとする。

(区分所有家屋の敷地の用に供されている共用土地に係るあん分課税申出)

第21条 条例第63条の3第1項に規定する共用土地に係るあん分課税の申出は、別記様式による共用土地に係るあん分課税申出書によるものとする。

(共有資産納税義務代表者)

第22条 市長は、法第10条の2の規定により共有資産の所有者として連帯納税義務を負っている者のうちから、納税の代表者として渋川市に住所を有している者又は共有持ち分が最大の者を共有資産納税義務代表者に指定する。

2 前項の共有資産納税義務代表者に指定されている者の変更の届出は、共有者全員の同意により別記様式による共有資産代表者変更届によるものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第23条 条例第69条に規定する固定資産税の納税通知書は、別記様式による固定資産税・都市計画税納税通知書によるものとする。

(家屋調査済証)

第24条 法第409条第1項に規定する固定資産の評価において家屋の調査を行った場合は、当該家屋の適宜な箇所に別記様式による家屋調査済証を貼り付けるものとする。

(令6規則2・一部改正)

(未登記家屋の所有者変更)

第25条 家屋補充課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者を変更しようとする者は、別記様式による家屋名義人変更承認申請書に、所有者変更に係る原因を証する書類、関係者の印鑑証明書その他市長が指示する書類を添えて申し出るものとする。

(家屋取壊し等の届出)

第26条 家屋の全部又は一部について、取壊し又は用途の変更をした者は、別記様式による家屋/滅失/用途変更/届により届け出るものとする。

(固定資産税の減免)

第27条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免については、次のとおりそれぞれの基準によるものとする。

(1) 貧困により生活のため公費の扶助を受ける者の所有する固定資産

 賦課期日後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至ったときは、その保護を受けるに至った以降の納期に係る額 10割以内

 賦課期日後に本人又はその家族の長期疾病等により公費の扶助を受ける者とほぼ同等な生活状態にあると認められる場合は、その事態に至った以降の納期に係る額 10割以内

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 10割以内

(3) 市の全部若しくは一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 土地 災害等により被害を受けた土地が作付け不能又は使用不能となった場合においては、被害を受けた日以降の納期に係る額について、次の表に掲げる区分

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。

10割以内

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。

8割以内

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。

6割以内

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。

4割以内

 家屋 災害により被害を受けた家屋においては、被害を受けた日以降の納期に係る額について、次の表に掲げる区分

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10割以内

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき。

8割以内

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的に著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき。

6割以内

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき。

4割以内

 償却資産 災害により被害を受けた償却資産においては、被害を受けた日以降の納期に係る額について、次の表に掲げる区分

損害の程度

減額又は免除の割合

災害による被害で原形をとどめないとき又は修理不能のとき。

10割以内

6割以上の価値を減じたとき。

8割以内

4割以上6割未満の価値を減じたとき。

6割以内

2割以上4割未満の価値を減じたとき。

4割以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認めた場合 10割以内

(平24規則12・一部改正)

(固定資産税の減免申請等)

第28条 条例第71条第2項に規定する固定資産税の減免申請は、別記様式による固定資産税・都市計画税減免申請書によるものとする。

2 前項の申請があった場合における当該減免申請の決定通知は、別記様式による固定資産税・都市計画税決定通知書兼税額変更通知書又は減免申請に係る不承認通知書によるものとする。

3 条例第71条に規定する減免を受けた者のうち、虚偽の申請その他不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において、市長はこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第29条 条例第73条に規定する地籍図等の様式は、次に掲げるものごとに別記様式によるものとする。

(1) 地籍図

(2) 地番図

(住宅用地の申告)

第30条 条例第74条及び第74条の2第1項に規定する住宅用地の申告書は、別記様式による住宅用地に関する申告書及び被災住宅用地特例適用申告書によるものとする。

(令6規則2・一部改正)

(固定資産評価員等の証票)

第31条 市長は、条例第76条の固定資産評価員又は法第405条の固定資産評価補助員を選任したときは、別記様式による固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証を交付する。

2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定による実地調査を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

第4章 軽自動車税

(種別割の納税通知書)

第32条 条例第85条の普通徴収の方法によって徴収する場合の納税通知は、別記様式による軽自動車税(種別割)納税通知書によるものとする。

(令元規則12・一部改正)

(種別割の減免)

第33条 条例第89条第1項又は条例第90条第1項の規定による種別割の減免については、次のとおりそれぞれの基準によるものとする。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等 10割以内

(2) 身体障害者等が所有し、又は使用するものについて、当該障害者1人当たり1台を限度とする場合 10割以内

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免を必要と認めた場合 10割以内

(平24規則4・令元規則12・一部改正)

(種別割の減免申請等)

第34条 条例第89条第2項第90条第2項及び第3項に規定する種別割の減免申請は、別記様式による軽自動車税(種別割)の減免申請書によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請の決定の通知は、別記様式による軽自動車税(種別割)減免承認通知書によるものとする。

3 条例第89条又は第90条に規定する減免を受けた者のうち、虚偽の申請その他不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において、市長は、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(令元規則12・一部改正)

(標識のひな型等)

第35条 条例第91条第4項に規定する標識のひな型は、別記様式による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型とし、証明書は、別記様式による軽自動車税(種別割)原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書及び軽自動車税(種別割)原動機付自転車/小型特殊自動車/廃車申告受付書によるものとし、条例第91条の2第1項に規定する試乗用の標識のひな型は、別記様式による原動機付自転車の試乗用標識のひな型によるものとする。

(令元規則12・令5規則43・令6規則2・一部改正)

(標識等の紛失申立書)

第36条 条例第91条第7項の規定により標識の紛失及び車両の盗難等により標識を返納できない場合の申告は、別記様式による標識及び車の紛失等申立書によるものとする。

(試乗用標識の貸与申請)

第37条 条例第91条の2第2項に規定する試乗用標識の貸与申請は、別記様式による試乗用標識貸与申請書によるものとする。

第5章 特別土地保有税

(特別土地保有税の相続人代表者の届出等)

第38条 特別土地保有税に係る法第9条の2に規定する相続人代表者の届出等については、第18条の固定資産税の相続人代表者の届出等の規定を準用するものとする。

(特別土地保有税の納付書)

第39条 条例第139条第140条又は第140条の6に規定する特別土地保有税の納付書は、別記様式による市税(特別土地保有税)納付書によるものとする。

(特別土地保有税の減免)

第40条 条例第139条の3第1項に規定する特別土地保有税の減免については、次のとおりそれぞれの基準によるものとする。

(1) 公益のため直接専用する土地(有料で使用するものを除く。) 10割以内

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた土地 災害により被害を受けた土地が使用不能となった場合においては、被害を受けた日以降の納期に係る額について、次の表に掲げる区分

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき。

10割以内

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき。

8割以内

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき。

6割以内

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき。

4割以内

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の理由がある場合 10割以内

(平24規則12・令元規則29・令3規則27・令6規則2・一部改正)

(特別土地保有税の減免申請等)

第41条 条例第139条の3第2項の特別土地保有税の減免の申請は、別記様式による特別土地保有税減免申請書によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、別記様式による特別土地保有税税額変更決定通知書又は特別土地保有税減免不承認通知書によるものとする。

3 条例第139条の3に規定する減免を受けた者のうち、虚偽の申請その他不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において、市長は、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(令元規則29・一部改正)

第6章 入湯税

(特別徴収義務者の指定)

第42条 法第701条の4第1項に規定する特別徴収義務者の指定は、別記様式による入湯税特別徴収義務者指定通知書及び入湯税特別徴収義務者証によるものとする。

(平18規則217・一部改正)

(入湯税の納入申告書)

第43条 条例第145条第3項に規定する入湯税の納入申告書は、別記様式による入湯税納入申告書によるものとし、納入書は、別記様式による入湯税納入済通知書によるものとする。

(入湯税の課税免除)

第44条 条例第142条第4号に規定する入湯税の課税免除の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 渋川市地域福祉センターこもちの湯における入湯者

(2) 国民スポーツ大会実施期間中の選手及び役員

(3) 全国高等学校総合体育大会実施期間中の選手及び役員

(4) 全国中学校体育大会実施期間中の選手及び役員

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの

(令元規則12・令3規則27・令6規則2・一部改正)

(入湯税の更正及び決定)

第45条 法第701条の9第4項による入湯税の更正又は決定の通知は、別記様式による入湯税/更正/決定/通知書によるものとする。

(特別徴収義務者の経営申告)

第46条 条例第149条の規定による経営申告は、別記様式による経営申告書(入湯税)によるものとし、異動申告は、別記様式による異動申告書(入湯税)によるものとする。

(入湯税の徴収原簿)

第47条 条例第150条に規定する帳簿は、別記様式による入湯税徴収原簿によるものとする。

第7章 雑則

(その他)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の渋川市税条例施行規則(平成14年渋川市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月13日規則第217号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第66号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の渋川市税条例施行規則第9条第1項の規定による寄附金等の指定及び同条第3項の規定による告示は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、市長が寄附金等を指定し、その旨を告示したときは、この規則の施行の日において、同条第1項の規定により寄附金等を指定し、同条第3項の規定により告示したものとみなす。

(平成23年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の渋川市税条例施行規則の規定は平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の渋川市税条例施行規則第9条第1項の規定による寄附金等の指定及び同条第3項の規定による告示は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、市長が寄附金を指定し、その旨を告示したときは、この規則の施行の日において、同条第1項の規定により寄附金等を指定し、同条第3項の規定により告示したものとみなす。

(平成24年3月8日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1第5号の項及び第54号の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第49号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日規則第43号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18規則217・令元規則12・令元規則29・令2規則49・令5規則43・令6規則2・令6規則32・一部改正)

別記様式

文書等の種類

関連条文

第1号

徴税吏員証

条例第2条第1号

第2号

市税犯則事件調査吏員証

 

第3号

災害等による期限延長申請書

条例第18条の2第4項

第4号

災害等による期限延長/承認/不承認/通知書

条例第18条の2第5項

第5号

納税証明書

法人の納税証明書

軽自動車税(種別割)納税証明書

法第20条の10

第6号

納税管理人/設定/変更/取消/申告書

納税管理人/設定承認/設定変更/設定取消/申請書

条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第132条第1項

第7号

市税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書

条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項及び第132条第2項

第8号

市税督促状

法第329条、法第334条、法第371条、法第457条、法第485条、法第611条、法第701条の16

第9号

過誤納金還付支払案内

法第17条

第10号

還付金支払請求書

第11号

市民税・県民税申告書

条例第36条の2

第12号

市民税・県民税・森林環境税納税通知書

条例第41条

第13号

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

条例第45条、法第319条、法第321条の4第1項、法第321条の6第1項、条例第46条及び第53条の7

第14号

個人市民税・個人県民税・森林環境税納入書

第15号

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

第16号

削除

第17号

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

法第321条の5の2、条例第46条の3及び第46条の4

第18号

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

第19号

市民税・県民税減免申請書/森林環境税免除申請書

条例第51条第2項

第20号

市民税・県民税減免決定通知書/森林環境税免除決定通知書

第21号

土地・家屋名寄帳

法第380条

第22号

土地評価調書

第23号

家屋評価調書

第24号

償却資産評価調書

第25号

償却資産申告書

第26号

償却資産種類別明細書

第27号

納税義務/承継/変更/届

条例第54条第2項

第27号の2

現所有者申告書

条例第74条の3

第28号

固定資産税非課税規定適用申告書

条例第55条から第59条まで

 

 

第29号

固定資産税非課税規定適用除外申告書

第30号

固定資産税非課税規定適用/決定/除外決定/通知書

第31号

相続人/代表者/代表者変更/届出書

法第9条の2第1項

第32号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第33号

固定資産税の税率の特例規定適用申請書

条例第62条第2項

第34号

固定資産税の税率の特例規定適用決定通知書

条例第62条第2項

第35号

固定資産税の税率の特例規定適用除外決定通知書

条例第62条第2項

第36号

固定資産税の税率の特例規定適用取消決定通知書

条例第62条第3項

第37号

区分所有家屋に係る固定資産税あん分割合の補正方法申出書

条例第63条の2第1項

第38号

共用土地に係るあん分課税申出書

条例第63条の3第1項

第39号

共有資産代表者変更届

法第10条の2

第40号

固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書

条例第64条第2項

第41号

固定資産税・都市計画税納税通知書

条例第69条

第42号

家屋調査済証

法第409条第1項

第43号

家屋名義人変更承認申請書

 

第44号

家屋/滅失/用途変更/届

 

第45号

固定資産税・都市計画税減免申請書

条例第71条第2項

第46号

固定資産税・都市計画税決定通知書兼税額変更通知書

第47号

減免申請に係る不承認通知書

第48号

地籍図

条例第73条

第49号

地番図

第50号

住宅用地に関する申告書

条例第74条

第51号

被災住宅用地特例適用申告書

条例第74条の2第1項

第52号

固定資産評価員証

条例第76条

第53号

固定資産評価補助員証

法第405条

第54号

軽自動車税(種別割)納税通知書

条例第85条

第55号

軽自動車税(種別割)の減免申請書

条例第89条第2項及び第90条第3項

第56号

軽自動車税(種別割)の減免申請書

条例第90条第2項

第57号

軽自動車税(種別割)減免承認通知書

条例第89条

第58号

軽自動車税(種別割)減免承認通知書

条例第90条

第59号

原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型

原動機付自転車の試乗用標識のひな型

条例第91条第4項第91条の2第1項

第60号

軽自動車税(種別割)原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

第60号の2

軽自動車税(種別割)原動機付自転車/小型特殊自動車/標識廃車申告受付書

第61号

標識及び車の紛失等申立書

条例第91条第7項

第62号

試乗用標識貸与申請書

条例第91条の2第2項

第63号

市税(特別土地保有税)納付書

条例第139条第140条及び第140条の6

第64号

特別土地保有税減免申請書

条例第139条の3第2項

第65号

特別土地保有税税額変更決定通知書

第66号

特別土地保有税減免不承認通知書

第67号

入湯税特別徴収義務者指定通知書

法第701条の4第1項

第67号の2

入湯税特別徴収義務者証

第68号

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第69号

入湯税納入済通知書

第70号

入湯税/更正/決定/通知書

法第701条の9第4項

第71号

経営申告書(入湯税)

条例第149条

第72号

異動申告書(入湯税)

第73号

入湯税徴収原簿

条例第150条

渋川市税条例施行規則

平成18年2月20日 規則第46号

(令和6年4月1日施行)