○渋川市人権教育集会所条例

平成18年2月20日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の教養の向上を図るための教育活動を推進するため、渋川市人権教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(令2条例47・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令2条例47・一部改正)

(管理)

第3条 集会所は、渋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(令2条例47・一部改正)

(利用の許可)

第4条 集会所の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、集会所の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会所の利用を許可しない。

(1) その利用が集会所の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他集会所の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、集会所を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は集会所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 集会所の使用料は、第1条の目的のために利用する場合は、無料とする。ただし、第1条以外の目的で利用する場合は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項ただし書の使用料は、第4条第1項の利用の許可を受ける際に納付するものとする。

(令2条例47・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 集会所の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(令2条例47・一部改正)

(原状回復)

第11条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例47・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の渋川市人権教育集会所の設置及び管理に関する条例(昭和59年渋川市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

渋川市南有馬集会所

渋川市有馬830番地

渋川市西浦集会所

渋川市石原1593番地1

渋川市藤ノ木集会所

渋川市渋川2760番地3

別表第2(第8条関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

 

全館

300

300

400

備考

1 午前とは、午前8時30分から正午までをいう。

2 午後とは、午後1時から午後5時までをいう。

3 夜間とは、午後6時から午後10時までをいう。

4 前3項の区分による時間に満たない場合、使用料は割引しない。

渋川市人権教育集会所条例

平成18年2月20日 条例第117号

(令和2年12月1日施行)