○渋川市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成18年2月20日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則21・一部改正)

(申請)

第2条 法第34条第1項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に自動車損害賠償責任保険証明書及び当該申請に係る車両であることを確認できる書面を提示して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に際し、必要があると認めたときは、申請者の住所等を証明する書類の提示を求め、市外居住者にあっては、市内に住所等を有する者のうちから保証人を定めさせることができる。

3 申請者は、第1項の申請をしようとするときは、渋川市手数料条例(平成18年渋川市条例第59号)で定める自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査手数料を納付しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、自動車臨時運行の許可をしたときは、申請者に臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、及び省令第25条第1項で定める臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(令6規則21・一部改正)

(許可証及び番号標の返納)

第4条 許可を受けた者は、有効期間が満了した日から5日以内に許可証及び番号標を返納しなければならない。

(許可証又は番号標の亡失等)

第5条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失し、又は破損したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・破損届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、番号標を亡失した場合にあっては、届出警察署の紛失届証明書を添付して届け出るものとする。

(令6規則21・一部改正)

(番号標失効の措置)

第6条 市長は、前条の規定により番号標を亡失した旨の届出を受理したとき、又は許可を受けた者が行方不明となり、許可証又は番号標の返納が見込めないときは、当該番号標の失効を告示し、関係警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。

(令元規則8・令6規則21・一部改正)

(番号標を亡失し、又は破損した場合の弁償)

第7条 貸与した番号標を亡失し、又は破損した者は、市長に弁償金として、実費額を弁償しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第8条 市長は、詐欺その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。この場合において、既に納付した審査手数料は還付しない。

(令6規則21・一部改正)

(番号標の作成及び廃棄)

第9条 亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、群馬運輸支局長の指示を受けて行うこととする。

2 識別困難等により番号標を廃棄したときは、群馬運輸支局長に通知することとする。

(令元規則8・令6規則21・一部改正)

(関係書類の整備)

第10条 市長は、自動車の臨時運行の許可に関し、次に掲げる帳簿及び書類を整備するものとする。

(1) 臨時運行許可台帳(様式第4号)

(2) 臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)

(3) その他必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の渋川市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則(平成7年渋川市規則第13号)又は自動車の臨時運行の許可に関する規則(平成7年子持村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月8日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の渋川市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則第2条第1項の規定により作成されている自動車臨時運行許可申請書は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和6年3月27日規則第21号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年5月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則21・全改、令6規則27・一部改正)

画像画像

画像画像

(令6規則21・一部改正)

画像

画像

画像

渋川市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成18年2月20日 規則第89号

(令和7年6月1日施行)